○酒田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱
(平成27年3月25日告示第111号)
改正
令和元年7月23日告示第174号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条
法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
2
法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号) により行うものとする。
3
法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第3号)により行うものとする。
(変更の申請)
第3条
法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第4号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条
法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
2
法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第6条)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条
法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。
2
法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第8号)により行うものとする。
(確認の申請に対する通知)
第6条
市長は、第2条各項の申請を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書を交付するものとする。
[
第2条各項
]
(1)
特定教育・保育施設を確認する場合 特定教育・保育施設確認通知書(様式第9号)
(2)
特定地域型保育事業者を確認とする場合 特定地域型保育事業者確認通知書(様式第10号)
(3)
特定子ども・子育て支援施設等を確認する場合 特定地子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第11号)
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
市長は、この告示の施行の日前においても、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係る必要な手続を行うことができる。
附 則(令和元年7月23日告示第174号)
(施行期日)
1
この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和元年7月23日から施行する。
(準備行為)
2
第2条第3項の規定による確認の申請、第4条第2項の規定による変更の届出、第6条第3項の規定による確認の申請に対する通知及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
特定教育・保育施設確認申請書
様式第2号(第2条関係)
特定地域型保育事業者確認申請書
様式第3号(第2条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
様式第4号(第3条関係)
特定教育保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書
様式第5号(第4条関係)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更届出書
様式第6号(第4条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書
様式第7号(第5条関係)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届出書
様式第8号(第5条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書
様式第9号(第6条関係)
特定教育・保育施設確認通知書
様式第10号(第6条関係)
特定地域型保育事業者確認通知書
様式第11号(第6条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認通知書