区分 | 対象経費 | 補助率 |
1 協議会の運営に要する人件費 | (1)酒田市社会福祉協議会役員報酬等に関する規程、酒田市社会福祉協議会嘱託職員取扱要綱及び酒田市社会福祉協議会職員継続雇用制度規則に基づいて支給された報酬 (2)酒田市社会福祉協議会職員給与規程、酒田市社会福祉協議会職員継続雇用制度規則及び酒田市社会福祉協議会臨時職員取扱規則に基づいて支給された給与のうち給料、諸手当、賃金及び厚生費(委託事業等特定の事業に係る職員の人件費を除く。) (3)兼務派遣として受入れた職員にかかる人件費のうち、派遣元の給与関係規程に基づく時間外勤務手当及び労働者災害補償保険料 | 10/10 |
2 新・草の根事業 | (1) 学区・地区社協運営事業 学区・地区社協の運営に要する経費 (2) 見守りネットワーク支援事業 高齢者等の日常の見守り支援活動として、対象者の台帳を作成し、日常の見守りや災害時の支援協力に要する経費 (3) 合同研修事業 学区・地区社協の構成員の資質向上のための研修会に要する経費 (4) ふれあい給食事業 身体が虚弱な高齢者世帯等へ給食を提供するために要する経費 (5) 地域あんしん事業 地域内の日常生活相談に応ずるとともに協議会との連携を密にするために要する経費 (6) 地域交流サロン事業 高齢者等の閉じこもり防止と心身の健康保持を目的とした交流事業に要する経費 | 5/10 |
3 平和のつどい事業 | 平和のつどい事業に要する経費 | 5/10 |
4 施設の維持管理に必要な経費 | 施設の維持管理に係る諸経費及び管理運営に必要な経費のうち施設の維持管理に係る賃金、報償費、需用費(修繕料含む)、役務費及び委託料。ただし、家賃、使用料収入等を差し引いた額とする。 | 10/10 |
5 その他 | 市長が特に必要と認める事業に要する経費 | 市長が別に定める |