○酒田市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
(平成27年4月1日告示第296号)
(趣旨)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供し、医療機関と介護サービス事業者等の関係者間の連携を図るため、酒田市在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条
事業の実施主体は、酒田市とする。
ただし、市長は、事業の全部又は一部を委託して実施することができるものとする。
(事業の内容)
第3条
事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
地域の医療及び介護サービスの資源の把握
(2)
在宅医療及び介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3)
切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
(4)
医療及び介護関係者の情報の共有に対する支援
(5)
在宅医療及び介護連携に関する相談支援
(6)
医療及び介護関係者の研修
(7)
地域住民への普及啓発
(8)
在宅医療及び介護連携に関する関係市町の連携
(9)
前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業
(その他)
第4条
この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。