○酒田市スポーツ推進委員に関する規則
(平成28年3月31日教育委員会規則第13号)
改正
令和3年3月19日教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
スポーツ推進委員(以下「委員」という。)は、住民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1)
住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2)
住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3)
スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(4)
住民に対し、スポーツに関する理解を深めさせること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条
委員の定数は、107人以内とする。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めたときは、任期中でも委員を解嘱することができる。
(服務)
第5条
委員は、相互に密接な連絡を図り、協力しなければならない。
2
委員は、その職務を遂行するに当たって、法令並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3
委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条
委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬)
第7条
委員の報酬は、酒田市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年条例第46号)別表第3の規定により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[
酒田市特別職の職員の給与等に関する条例別表第3
]
(1)
理事の委員 年額48,000円
(2)
一般の委員 年額42,000円
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教育委員会規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。