(平成28年3月31日教育委員会規則第12号)
改正
令和3年3月1日教育委員会規則第15号
令和4年7月29日教育委員会規則第10号
(趣旨)
(職員)
(使用許可の申請等)
(使用許可の変更等)
(個人の使用許可の申請等)
(使用料後納の申請)
(使用料後納の事由)
(使用料の減免申請)
(使用料の減免基準)
(使用料の返還)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第9条関係)
対象事業等減額割合又は免除
1 本市又は本市が事務局を担う実行委員会若しくは外郭団体が主催して実施するもの(1) 各種スポーツ大会及びイベント等免除
(2) スポーツ以外の各種大会及び事業・イベント等
2 本市から事業の委託を受けたものが使用するもの(当該事業のために使用するものに限る。)
3 公益上特に必要があると認められるもの市長と教育委員会が協議し、必要があると認められる事業免除又は5割減額
4 選手の強化を目的とし、特に必要があると認められるもの(1) 山形県及び山形県競技団体が主催して行う事業のうち、特に必要があると認められるもの(公益財団法人酒田市スポーツ協会(令和4年4月1日に公益財団法人酒田市スポーツ協会という名称で認定された法人をいう。)に加盟しているものに限る。)免除
(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認める事業 
5 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設、認可外保育施設、放課後児童健全育成事業を行うもの、小学校、中学校又は特別支援学校(高等部を除く。)(以下「学校等」という。)における教育又は保育上、特に必要があると認められるもの(右欄に掲げる事業等を実施するため、当該学校等に当該事業等を実施する施設が無く、若しくは当該学校等の施設では狭いため、又は学校等若しくは地域の行事等で当該学校等の施設が使用できないため、使用するものに限る。)(1) スポーツレクリエーション事業免除
(2) 記録会 
(3) 体力テスト及び運動能力テスト 
(4) スポーツ少年団(ジュニアスポーツクラブを含む。)及び部活動のうち、教育委員会が必要があると認めるもの。ただし、次に掲げる要件を満たすものに限る。 
 ア 使用時間は、月曜日から金曜日までの間(祝日及び休館日を除く。)とし、おおむね午後3時から午後7時までの時間とすること。 
 イ 申請者は、園長、学校長又は各団の代表者とし、現場責任者を明示すること。 
 ウ 現場責任者又は指導者が立会いの下に使用すること。 
6 市内の高等学校、酒田市立酒田看護専門学校又は大学(以下「高校等」という。)の部活動等で、右欄に掲げる事業等を実施するため、当該高校等に当該事業等を実施する施設が無く、又は当該高校等の施設では狭いため、臨時的に使用するもの部活動のうち、教育委員会が必要があると認めるもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)5割減額
 ア 使用時間は、月曜日から金曜日までの間(祝日及び休館日を除く。)とし、おおむね午後3時から午後7時までの時間とすること。 
 イ 申請者は、学校長又は学長とし、現場責任者を明示すること。 
 ウ 現場責任者又は指導者が立会いの下に使用すること。 
7 教育委員会が認めた総合型地域スポーツクラブとしての定期活動5割減額
8 第1項から前項までに掲げるもののほか、営利を目的としないもののうち、市長又は教育委員会が共催するもの市長又は教育委員会が共催する各種大会、研修会及び講習会5割減額(ただし、大会を実施する場合における大会当日のみとする。)
備考 この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第8条関係)