○酒田市骨髄移植ドナー助成事業費補助金交付要綱
(平成28年6月30日告示第554号)
(趣旨)
第1条
この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、酒田市骨髄移植ドナー助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)
]
(補助対象)
第2条
補助金の交付を受けることができる者は、骨髄等の提供を完了した者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)
骨髄等の提供が完了した日(以下「骨髄等提供日」という。)に市内に住所を有している者であること。
(2)
他の法令等によりこの補助金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。
(3)
骨髄等の提供を行うための休暇制度が導入された事業所又は事務所に勤務する者でないこと。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は医師等との面接(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医学的処置によって生じた健康被害に係る医学的処置、手術及びその他の治療のための通院、入院又は医師等との面接を除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を上限とする。
(1)
健康診断のための通院
(2)
自己血貯血のための通院
(3)
骨髄等の採取のための入院
(4)
その他骨髄等の提供に必要な通院等であって骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの
(交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄移植ドナー補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)
骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(証明書)
(2)
申請者が骨髄等提供日に医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であったことを証する書類(医療保険証の写し)
(交付決定)
第5条
市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、補助金の交付を決定したときは、骨髄移植ドナー補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、前条の規定により審査した結果、補助金を交付しないことを決定したときは、骨髄移植ドナー補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(返還)
第6条
市長は、補助金の交付の決定を受けた、又は補助金の交付を受けた者が、この告示に違反し、又は不正の行為をしたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
骨髄移植ドナー補助金交付申請書兼請求書
様式第2号(第5条関係)
骨髄移植ドナー補助金交付決定通知書
様式第3号(第5条関係)
骨髄移植ドナー補助金交付申請却下通知書