○酒田市北前船アドバイザー設置要綱
(平成28年7月11日告示第652号)
(趣旨)
第1条
この告示は、日本遺産登録申請に当たり、北前船の歴史等について調査、助言等を行うことを目的として設置する酒田市北前船アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
アドバイザーは、日本遺産登録申請に関する企画、立案の支援を行うとともに、関係部局に対して助言し、日本遺産登録申請を実行するものとする。
(委嘱)
第3条
アドバイザーは、専門的な知識を有する者の中から、市長が委嘱する。
(謝礼)
第4条
市長は、アドバイザーに対し、予算の範囲内で謝礼等を支給する。
(旅費)
第5条
市長は、アドバイザーに対し、旅費を弁償する。
(庶務)
第6条
アドバイザーに関する庶務は、総務部市長公室において処理する。
(雑則)
第7条
この告示に定めるもののほか、アドバイザーに関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成28年7月11日から施行する。