○酒田市議会政務活動費の公表に関する要綱
(平成29年3月17日議会告示第1号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市情報公開条例(平成17年条例第19号。以下「情報公開条例」という。)第23条、酒田市議会基本条例(平成22年条例第41号)第11条第2項及び酒田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年条例第220号)第10条の規定に基づき、市民に開かれた議会を徹底する観点から、政務活動費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市情報公開条例(平成17年条例第19号。以下「情報公開条例」という。)第23条
] [
酒田市議会基本条例(平成22年条例第41号)第11条第2項
] [
酒田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年条例第220号)第10条
]
(公表内容)
第2条
公表する情報は、次に掲げる事項とする。ただし、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要であると認められる場合その他情報公開条例第7条各号に規定する非公開情報に該当する場合においては、議長は、これを公表しないことができる。
[
情報公開条例第7条各号
]
(1)
収支報告書
(2)
支出内訳書
(3)
領収書
(4)
会派調査報告書
(公表方法)
第3条
公表は、酒田市議会政務活動費の交付に関する条例第7条第1項の規定による報告書を、市のホームページに掲載する方法により行う。
[
酒田市議会政務活動費の交付に関する条例第7条第1項
]
(公表時期及び期間)
第4条
当該年度分の報告書を翌年の5月末までに公表する。この場合において、公表の期間は、報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日までとする。
2
会派が解散したときは、前項の規定に関わらず、議長は、解散の日から60日以内に報告書を公表するものとする。
(その他)
第5条
この告示に定めるもののほか、政務活動費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成28年度分の政務活動費から適用する。