○酒田市上下水道事業の工事の請負に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程
(平成29年3月29日企業管理規程第2号)
(趣旨)
第1条
この規程は、酒田市上下水道事業の契約に関する規程(平成17年企業管理規程第16号)が準用する酒田市契約規則(平成17年規則第58号。以下「規則」という。)第26条第1号に規定する指名競争入札に参加する者に必要な要件に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市契約規則(平成17年規則第58号。以下「規則」という。)第26条第1号
]
(格付をする建設工事の種類等)
第2条
等級別格付については、酒田市工事の請負に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程(平成17年告示第20号)を準用する。
[
酒田市工事の請負に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程(平成17年告示第20号)
]
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前日までに、酒田市水道事業の工事の請負に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程(平成17年企業管理規程第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。