○酒田市地域包括ケア推進事業実施要綱
(平成29年3月30日告示第149号)
(趣旨)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定による生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、多様な主体間の情報共有並びに連携及び協働による多様な日常生活の支援体制の充実及び強化を図り、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、酒田市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適当と認める団体等に委任することができる。
(実施内容)
第3条
市長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)
生活支援コーディネーター(地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。)の配置
(2)
酒田市生活支援体制整備協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営。この場合において、協議会は、各地域における生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークをいう。
(生活支援コーディネーター)
第4条
生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げる取組を行うものとする。
(1)
地域資源の開発
ア
地域に不足するサービス及び支援の創出
イ
サービス及び支援の担い手の養成
ウ
元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保
(2)
ネットワークの構築
ア
関係者間の情報共有
イ
サービス提供主体間の連携体制づくり
(3)
ニーズと取組のマッチング
ア
地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
イ
サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(4)
その他事業の実施に関し必要な取組
2
生活支援コーディネーターは、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公正中立な視点を有するものとする。
(協議会の設置)
第5条
市は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、協議会を設置する。
(協議会の所掌事務)
第6条
協議会は、次に掲げる事項を実施する。
(1)
地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。
(2)
事業の企画、立案及び方針策定に関すること。
(3)
地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(4)
情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスの体制整備に関すること。
(構成)
第7条
協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
生活支援コーディネーター
(2)
酒田市社会福祉協議会の職員
(3)
地域の実情に応じた関係者等
(4)
行政機関の職員
(個人情報の保護)
第8条
協議会の構成員は、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条
協議会の事務局は、健康福祉部に置く。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。