○酒田市介護認定審査会運営要綱
(平成29年3月31日告示第166号)
改正
平成30年3月28日告示第178号
令和3年11月30日告示第681号
令和7年3月13日告示第197号
(趣旨)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の適切な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定審査会の構成)
第2条
認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者であり、各分野の均衡に配慮した構成とし、市長が任命する。
2
委員の任期は、2年とし、再任することができる。
3
認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によって選任する。
4
会長が出席できない場合は、あらかじめ指名された委員がその職務を代行する。
5
認定審査会における審査判定の公平性を確保するため、原則として保険者である市職員を委員として委嘱することができない。ただし、委員確保が困難な場合は、保健、医療又は福祉の学識経験者であり、認定調査等の介護保険事務に直接従事していない市職員を委員に委嘱することができる。
6
委員は、原則として、認定調査員として認定調査に従事することができない。ただし、他に適当な者がいない等の理由でやむを得ず委員を認定調査に従事せざるを得ない場合においては、この限りでない。
7
前号の場合であっても、委員が認定調査を行った審査対象者の審査判定について、当該委員が所属する合議体では行うことができない。
8
委員は、認定審査に関して知りえた個人の情報を外部に漏らしてはならない。
(合議体)
第3条
認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査及び判定の案件を取り扱うものとする。
2
合議体の委員の定数は、5人とする。
3
合議体は、一定期間中は同じ委員構成とするが、いずれの合議体にも所属しない無任所の委員を設置した場合であって、おおむね3月以上の間隔をおいて合議体に所属する委員を変更することができる。
4
特定の分野の委員の確保が困難な場合にあっては、当該分野の委員を他の分野より多く合議体に所属させることとした上で、会議の開催に当たって定足数を満たすよう必要な人数が交代に出席することができる。
5
委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることができない。
6
委員は、委員確保が特に困難な場合を除き、複数の合議体に同一の委員が所属することができない。
7
合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によって選任する。
8
合議体の長が出席できない場合、あらかじめ指名された委員がその職務を代行する。
(会議)
第4条
認定審査会(合議体を含む。以下同じ。)は、会長(合議体にあっては合議体の長をいう。以下同じ。)が招集する。
2
審査判定に当たっては、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努めるものとする。
3
認定審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査及び判定)
第5条
認定審査会は、審査対象者について、認定調査票のうち基本調査、特記事項及び主治医意見書に記載された主治医の意見に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)による要支援認定基準及び要介護認定基準(以下「認定基準」という。)に照らして、次の事項について、審査及び判定を行うものとする。
(1)
要介護状態又は要支援状態に該当すること。
(2)
介護の必要の程度等に応じて認定基準で定める区分(以下「要介護状態等区分」という。)
2
認定審査会は、要介護状態等区分の決定に当たっては、要介護認定等基準時間等に基づき、介護に係る時間の審査(以下「介護の手間に係る審査判定」という。)を行い、介護の手間に係る審査判定において、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態に該当すると判定された審査対象者については、認知症の程度や心身の状況の安定性等に基づき、心身の状態の維持又は改善可能性の審査を行い、要介護1又は要支援2のいずれの要介護状態等区分に該当するかの判定を行う。
(認定審査会が付する意見)
第6条
認定審査会は、特に必要があると認める場合には、次の事項について、意見を付すことができる。
(1)
認定の有効期間
(2)
被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
(3)
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項
2
認定審査会は、前項についての意見を付すことができるが、サービスの種類を直接に指定することはできない。
3
市は、第1項の意見が付された場合、その意見に基づき、サービスの種類を指定することができる。ただし、市がサービスの種類を指定した場合、申請者は指定されたサービス以外のサービスを利用することができない。
4
市は、第1項の意見が付された場合、当該審査対象者の介護支援専門員と連絡を取り、適切に介護が提供されるように努めなければならない。
5
40歳以上65歳未満の審査対象者にあっては、主治医意見書により介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に規定する特定疾病によって生じている障害を原因として要介護状態又は要支援状態となっていることを確認しなければならない。
(認定審査会事前準備)
第7条
委員は、山形県が実施する認定審査会委員に対する研修を受講し、審査及び判定の趣旨、考え方及び手続き等を確認しなければならない。
2
市は、認定審査会開催に先立ち、当該開催日の認定審査会において審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ決めた上で、該当する審査対象者について次に掲げる資料を作成する。
(1)
基本調査の調査結果及び主治医意見書を用いて、国から配布されている一次判定用ソフトウエア(以下「一次判定ソフト」という。)によって分析及び判定(以下「一次判定」という。)された結果等を表出したもの
(2)
特記事項の写し
(3)
主治医意見書の写し
3
前項第1号における一次判定ソフトによる分析及び判定の内容については、介護認定審査会の運営について(平成21年9月30日老発0960第6号厚生労働省老健局長通知。以下「国通知」という。)の定めるところによるものとする。
4
委員は、効率的に認定審査会を運営するために、認定審査会開始前に合議体長又は市に一次判定結果を修正する必要がある場合や意見がある場合は、個別に必要な審査時間を確保することができる。
(審査及び判定に当たっての留意事項)
第8条
認定審査会は、審査及び判定に当たり、国通知の定める事項について留意しなければならない。
2
市は、審査判定を行う合議体に審査対象者が入院若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員が含まれないように、審査判定を行う合議体の調整に努めなければならない。
3
審査対象者が入所等をしている施設等に所属する者が、当該合議体に委員として出席している場合には、当該審査対象者の審査及び判定に限って、当該委員は判定に加わることができない。ただし、当該審査対象者の状況等について意見等を述べることはできる。
4
認定審査会は、審査判定に当たって、必要に応じて、審査対象者及びその家族、主治医、認定調査員及びその他の専門家の意見を聞くことができる。
5
認定審査会は、審査判定の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
6
認定審査会は、第三者に対して原則非公開とする。
7
審査判定に用いた記録の保存期間は、5年間とする。
(認定審査会の簡素化)
第9条
次に掲げる全ての要件を満たす場合、前4条の規定によらず認定審査会を簡素化して実施することができる。
(1)
審査対象者が、介護保険法第7条第3項第1号又は同条第4項第1号に定める者であること。
(2)
介護保険法第28条に定める要介護更新申請又は第33条に定める要支援更新申請であること。
(3)
一次判定における要介護度が、前回認定結果の要介護度と同一であること。
(4)
現在の認定有効期間が12月以上であること。
(5)
一次判定における要介護度が要支援2又は要介護1である場合、国通知に定める状態の安定性判定ロジックの判定結果が「不安定」でないこと。
(6)
一次判定における要介護認定基準時間が、次のいずれにも含まれないこと。
ア 29分以上32分未満
イ 47分以上50分未満
ウ 67分以上70分未満
エ 87分以上90分未満
オ 107分以上110分未満
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日告示第178号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日告示第681号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日告示第197号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。