○さかたで独立就農支援事業費補助金交付要綱
(平成30年3月30日告示第194号)
改正
令和2年4月1日告示第228号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年4月1日告示第478号
令和7年1月31日告示第11号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市での新規独立・自営就農者等に必要な初期投資を支援することを目的として交付するさかたで独立就農支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助金の交付対象者)
第2条
補助金の交付対象者は、市内に住所を置く者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者(以下、「認定新規就農者」という。)
(2)
三親等以内の親族が市内で農業経営をしており、その農業に従事し、自ら農業経営をしていない者(以下、「親元就農者」という。)
(補助対象経費等)
第3条
補助対象経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とし、補助金の額は、50万円を上限とし、市長が予算の範囲内で決定するものとする。
(1)
認定新規就農者 農地借上料、農業用資材等購入費及び農業用機械等借上料とする。
(2)
親元就農者 従事する農業経営者の農地借上料とし、経営面積の拡大に応じて10アール当たり10,000円とする。
(補助対象期間)
第4条
同一人が補助を受けることができる期間は、次のとおりとする。
(1)
認定新規就農者 経営開始後、12月を限度とする。
(2)
親元就農者 農業経営者の下で農業の従事を開始後、12月を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を申請しようとする者は、さかたで独立就農支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
さかたで独立就農支援事業計画書(様式第2号)
(2)
さかたで独立就農支援事業収支予算書(様式第3号)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定通知)
第6条
市長は、補助金の交付を決定した場合は、さかたで独立就農支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、速やかにその決定内容を通知するものとする。
(実績報告)
第7条
規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
[
規則第13条
]
(1)
さかたで独立就農支援事業実績書(様式第5号)
(2)
さかたで独立就農支援事業収支精算書(様式第6号)
(3)
事業に要した経費の領収書その他経費の額を証明する書類の写し
(4)
事業を実施した状況を確認できる写真
(帳簿の保存等)
第8条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保存期間は、事業完了年度の翌年度から5年間とする。
[
規則第20条
]
(適用除外)
第9条
規則第3条、第4条及び第6条の規定は、この告示による補助金については、適用しない。
[
規則第3条
] [
第4条
] [
第6条
]
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(酒田市UIJターン就農支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2
酒田市UIJターン就農支援事業費補助金交付要綱(平成27年告示第282号)は、廃止する。
(さかたへUターン就農支援事業費補助金交付要綱の廃止)
3
さかたへUターン就農支援事業費補助金交付要綱(平成27年告示第283号)は、廃止する。
附 則(令和2年4月1日告示第228号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第478号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
さかたで独立就農支援事業費補助金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
さかたで独立就農支援事業計画書
様式第3号(第5条関係)
さかたで独立就農支援事業収支予算書
様式第4号(第7条関係)
さかたで独立就農支援事業費補助金交付決定通知書
様式第5号(第8条関係)
さかたで独立就農支援事業実績書
様式第6号(第8条関係)
さかたで独立就農支援事業収支精算書