○地方独立行政法人が承継した国民健康保険診療施設に係る整備事業補助金交付要綱
(平成30年3月20日告示第124号)
改正
平成31年3月7日告示第73号
(目的)
第1条
この告示は、高度かつ専門的な医療の確保及び地域住民の健康保持増進を図るため、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構(以下「病院機構」という。)に対して、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ヲに規定するその他特別の事情がある場合に係る特別調整交付金(以下「交付金」という。)の交付基準に基づく事業のうち、国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分)交付要綱(昭和53年9月29日付厚生省発保第73号。以下「国交付要綱」という。)に基づく直営診療施設整備事業に係る経費を補助することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助金の交付対象)
第2条
補助金の交付対象団体は、病院機構とし、次に掲げる施設を対象とする。
(1)
日本海八幡クリニック
(2)
松山診療所
(3)
地見興屋診療所
(補助対象事業及び経費)
第3条
補助金の対象事業及び経費は、国交付要綱に定める交付金の対象事業及び経費とする。
ただし、他の補助金等の交付の対象となるものは除く。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、次に掲げる方法により算出した額とする。
ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1)
国交付要綱別表の第1欄に定める区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる基準額又は補助対象経費の実支出額を比較して少ない額を選定する。
(2)
前項により選定された額と当該区分ごとの総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少ない額を選定し、当該選定額の合計額に3分の1を乗じて得た額を補助金の額とする。
(交付決定の下限)
第5条
市長は、補助金の額が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合は、補助金を交付しないものとする。
(1)
建物 30万円
(2)
医療機械等のうち医療機械器具
ア
診療所 20万円
イ
病院 40万円
(交付の条件)
第6条
規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
[
規則第5条
]
(1)
病院機構は、事業の内容のうち、次に掲げるものを変更する場合は、市長の承認を受けなければならない。
ア
建物又は医療機械等の設置場所
イ
建物の規模、用途又は構造(軽微な変更は除く。)
ウ
病床数
エ
医療機械等の形式及び規格(軽微な変更は除く。)
(2)
病院機構は、事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(3)
病院機構は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4)
病院機構は、補助金の交付を申請しようとする年度の1月15日現在において事業が完了しない場合は、同日現在における事業遂行状況を当該年度の1月20日までに市長に報告しなければならない。
(5)
病院機構は、事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具(以下「補助対象機器等」という。)について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6)
市長は、病院機構が財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(7)
病院機構は、補助対象機器等について、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(8)
病院機構は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、当該事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(9)
病院機構は、事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月7日告示第73号)
この告示は、平成31年3月15日から施行する。