○酒田市移住お試し住宅利用促進補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第250号)
改正
平成30年7月2日告示第609号
令和3年3月10日告示第93号
令和5年3月17日告示第128号
令和6年2月20日告示第78号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市に移住しようとする者が酒田市移住お試し住宅の利用を通して、本市への移住及び定住の促進に資するために交付する酒田市移住お試し住宅利用促進補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
お試し住宅 移住検討者が本市での生活を体験することを主目的として利用することができる施設で市長が別に定めるもの
(2)
お試し住宅利用促進プログラム 市長が別に定める本市への移住に関するプログラム
(交付対象者)
第3条
補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1)
小学生以下の子どもがいる子育て世帯に属し、お試し住宅を利用して、お試し住宅利用促進プログラムを受講する者
(2)
住民登録が山形県外であり、かつ、本市での居住実態がない者
(3)
本市への移住を検討している者
(交付対象経費)
第4条
補助金の交付対象経費(以下「対象経費」という。)は、お試し住宅利用促進プログラムの実施に当たって、対象者の住所地からお試し住宅までの子どもを帯同する往復の移動に要した合理的又は経済的な経路及び手段による交通費のうち次に掲げる経費でお試し住宅利用開始日の属する年度と同一年度内に支払ったものに限る。
(1)
鉄道賃
(2)
航空賃
(3)
バス料金
(4)
自家用車・レンタカー車賃及び高速道路利用料金
(5)
船賃
(6)
その他市長が認める交通手段に要する経費
2
前項に掲げる対象経費について、他の地方公共団体、企業等から助成を受ける予定がある場合又は既に助成を受けた場合は、当該助成額を差し引いた経費とする。
(交付額及び回数)
第5条
補助金の額は、予算の範囲内とし、前条に規定する対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を8万円とする。
2
補助金交付の回数は、1世帯につき1回を上限とする。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、お試し住宅の利用開始日から起算して30日を経過する日又は利用開始日の属する年度の年度末のいずれか早い日までに、酒田市移住お試し住宅利用促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)
対象経費に係る領収書の写し又は支払を証明する書類
(2)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書(以下「交付決定通知」という。)により、申請者に通知するものとする。
[
規則第6条
]
(交付決定の取消し等)
第8条
市長は、交付決定通知を受けた申請者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
この告示に定める補助金の対象要件を欠くに至ったとき。
(2)
偽りの申請又は不正な方法によって補助金の決定又は交付を受けたとき。
(3)
その他市長が補助金の取消し又は交付した補助金の返還が必要と認めたとき。
2
市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずる場合は、酒田市移住お試し住宅利用促進補助金返還(取消)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
3
前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から2箇月以内に返還命令額を返還しなければならない。
(適用除外)
第9条
規則第21条の規定により、規則第13条の規定については第6条の交付申請書の添付書類に代えるものとし、規則第14条の規定については第7条の審査に基づく決定に代えるものとする。
[
規則第21条
] [
規則第13条
] [
第6条
] [
規則第14条
] [
第7条
]
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月2日告示第609号)
(施行期日)
1
この告示は、平成30年7月2日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前に、この告示による改正前の酒田市移住お試し住宅利用促進補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和5年3月17日告示第128号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第78号)
この告示は、令和6年2月20日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
交付申請書
様式第2号(第8条関係)
返還(取消)決定通知書