○酒田市上下水道事業の測量・建設コンサルタント等に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程
(平成30年4月25日企業管理規程第4号)
(趣旨)
第1条
この規程は、酒田市水道事業の契約に関する規程(平成17年企業管理規程第16号)が準用する酒田市契約規則(平成17年規則第58号。以下「規則」という。)第26条第5号に規定する指名競争入札に参加する者に必要な要件に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市契約規則(平成17年規則第58号。以下「規則」という。)第26条第5号
]
(格付をする建設工事の種類等)
第2条
等級別格付については、酒田市測量・建設コンサルタント等に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程(平成27年告示第350号)を準用する。
[
酒田市測量・建設コンサルタント等に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程(平成27年告示第350号)
]
附 則
この規定は、平成30年4月25日から施行する。