○酒田市先端設備等導入計画認定要綱
(平成30年6月29日告示第580号)
改正
令和3年3月10日告示第93号
令和3年6月16日告示第477号
令和7年1月31日告示第11号
(趣旨)
第1条
この告示は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)に基づき、市が行う先端設備等導入計画の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条
法第52条第1項の規定による先端設備等導入計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法施行規則第26条第1項に規定する先端設備等導入計画に係る認定申請書を市長に提出しなければならない。
[
第4条
]
2
前項の認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
先端設備等導入計画認定申請に係る同意書(様式第1号)
(2)
その他市長が必要と認める書類
(認定基準)
第3条
先端設備等導入計画の認定基準は、次のとおりとする。
(1)
先端設備等導入計画が本市の先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(以下「導入促進基本計画」という。)に適合するものであること。
(2)
先端設備等導入計画に係る先端設備導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
2
市長は、申請者(申請者が法人等である場合には、代表者又はその委任を受けた者)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定しない。
(1)
暴力団(酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であること。
[
酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号
]
(2)
暴力団員等(酒田市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であること。
[
酒田市暴力団排除条例第2条第3号
]
(3)
暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。
(4)
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。
(5)
暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団又は暴力団員等の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
(6)
暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(7)
市税を滞納していること。
(認定)
第4条
市長は、先端設備等導入計画に係る認定申請書を受理したときは、その内容を審査する。認定をしたときは、先端設備等導入計画認定書(様式第2号)により申請者に通知し、認定しないときは先端設備等導入計画不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(変更認定)
第5条
法第53条第1項に規定する先端設備等導入計画の変更の認定を受けようとする者は、法施行規則第27条第1項に規定する先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書を市長に提出しなければならない。
[
第5条
]
2
法第53条第1項に規定する先端設備等導入計画の変更の認定については、第2条から前条までの規定を準用する。その内容を審査し、認定をしたときは、先端設備等導入計画変更認定書(様式第4号)により申請者に通知し、認定しないときは先端設備等導入計画変更不認定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。
[
第2条
]
3
法人の代表者の交代、先端設備等の金額の若干の変更、資金調達額の若干の変更等、第3条の認定基準に照らし、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨が変わらないような軽微な変更は、法第41条第1項の変更とはみなさないものとする。
[
第3条
]
(認定の取消し)
第6条
市長は、認定を受けた者(第4条の規定による認定を受けた申請者をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第53条第3項に規定する先端設備等導入計画の認定の取消しを行う。
(1)
第3条第1項に規定する認定基準を満たさなくなり、計画を実施するためにとるべき措置を講じていないと認める場合
[
第3条第1項
]
(2)
第3条第2項に該当することとなった場合
[
第3条第2項
]
(3)
解散した場合
(4)
死亡した場合
2
市長は、第1項第1号又は第2号の規定により認定の取消しを行ったときは、先端設備等導入計画認定取消通知書(様式第6号)により、当該認定を受けた者に通知するものとする。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年6月29日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年6月16日告示第477号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年6月16日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の酒田市先端設備等導入計画認定要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
計画認定申請に係る同意書
様式第2号(第4条関係)
計画認定書
様式第3号(第4条関係)
計画不認定通知書
様式第4号(第5条関係)
計画変更認定書
様式第5号(第5条関係)
計画不認定通知書
様式第6号(第6条関係)
計画認定取消通知書