○酒田市強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)交付要綱
(令和元年5月24日告示第167号)
改正
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化、新規就農者の育成・確保及び食品流通の合理化等地域における生産・経営から流通・消費までの対策を総合的に推進するため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別表1のIに定める事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が、国実施要綱、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知)に基づいて事業を実施する場合において、予算の範囲内で交付する酒田市強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)(以下「交付金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(交付対象事業の区分、経費及び交付率)
第2条
交付の対象となる事業の区分、経費及び交付率は、別表第1に定めるところによる。
[
別表第1
]
(交付の申請)
第3条
規則第3条に定める補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
[
規則第3条
]
(1)
事業計画(成績)書(様式第1号)
(2)
収支予算(精算)書(様式第2号)
2
事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金の対象とする仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に別表第1に規定する交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつその金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(交付の条件)
第4条
規則第8条の規定により市長の承認を受けようとするときは、次項に定める軽微な変更を除き、補助事業等変更申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
[
規則第8条
]
(1)
事業計画(成績)書(様式第1号)
(2)
収支予算(精算)書(様式第2号)
2
軽微な変更は、次の各号に定める重要な変更以外の変更とする。
(1)
事業の新設又は廃止
(2)
事業実施主体の変更
(3)
補助対象事業に要する経費の30パーセント以上の増減
3
事業実施主体は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合、速やかに強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)事業遂行状況報告書(様式第3号)を提出し、市長の指示を受けなければならない。
4
事業実施主体は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争入札に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争入札に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争入札に付し、又は随意契約をすることができる。
5
事業実施主体は、前項により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争入札、指名競争入札又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、書面により農林水産省の機関から指名停止の措置等を受けていない旨の申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。
(実施状況の報告)
第5条
規則第11条に規定する補助事業等状況報告書は、交付決定を受けた年度の12月31日現在の状況を記載した事業実施状況調書(様式第4号)を添付して、当該年度の1月20日までに市長に報告しなければならない。ただし、次条に規定する実績報告書の提出日以降においては、報告を要しないものとする。
[
規則第11条
]
(実績の報告)
第6条
規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後20日を経過する日又は翌年度の4月6日のいずれか早い日(交付金の全額が概算払により交付された場合は、翌年度の6月4日)とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
[
規則第13条
]
(1)
事業計画(成績)書(様式第1号)
(2)
収支予算(精算)書(様式第2号)
2
第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
[
第3条第2項
]
3
第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[
第3条第2項
]
4
当該交付金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該交付金等の額の確定があった日の翌年6月10日までに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(交付金の支払い等)
第7条
交付金は、交付すべき交付金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。
2
事業実施主体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)概算払請求書(様式第6号)を提出するものとする。
(財産処分の制限)
第8条
規則第19条第2号に規定する市長が指定する財産は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
[
規則第19条第2号
]
2
規則第19条第3号により市長が定める財産は牛、馬、豚及びめん羊とする。
[
規則第19条第3号
]
3
規則第19条の規定により市長の承認を受けようとするときは、強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)財産処分承認申請書(様式第7号)に理由書を添えて市長に提出しなければならない。
[
規則第19条
]
4
市長は、前項の承認をする場合において、交付した交付金の全部又は一部に相当する額を県に納付させることができるものとする。
5
規則第19条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40 年大蔵省令第15 号)に定める耐用年数を経過するまでの期間(以下「処分制限期間」という。)とする。
[
規則第19条
]
(帳簿の備付)
第9条
事業実施主体は、対象事業に係る帳簿及び証拠書類を事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。ただし、事業により取得し、又は効用が増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第8号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(書類の作成及び提出)
第10条
この要綱に基づき作成する書類については、正副各1部を提出するものとする。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和元年5月24日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正前の酒田市強い農業づくり交付金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けたものに係る旧要綱第7条の規定は、同条に規定する保管期間が満了するまで、なおその効力を有する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分
経費
交付率
農業・食品産業強化対策整備交付金
国実施要綱別表1のⅠ産地基幹施設等支援タイプ(第3関係)のメニューの欄に定める整備事業等及び国実施要綱第3の1ただし書による緊急対策により事業を行う場合に要する経費
別表第2に定める率又は額以内
[
別表第2
]
別表第2(第2条関係)
事業内容
交付率
1 耕種作物小規模土地基盤整備
ア ほ場整備
別表第1に定める経費の1/2以内(ただし、国実施要綱別記1に定める場合にあっては、国実施要綱別記1に定める率又は額以内)
イ 園地改良
ウ 優良品種系統等への改植・高接
エ 暗きょ施工
オ 土壌土層改良
2 飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備
ア 飼料作物作付条件整備
イ 放牧利用条件整備
ウ 水田飼料作物作付条件整備
3 耕種作物産地基幹施設整備
ア 育苗施設
イ 乾燥調製施設
ウ 穀類乾燥調製貯蔵施設
エ 農産物処理加工施設
オ 集出荷貯蔵施設
カ 産地管理施設
キ 用土等供給施設
ク 農作物被害防止施設
ケ 農業廃棄物処理施設
コ 生産技術高度化施設
サ 種子種苗生産関連施設
シ 有機物処理・利用施設
ス バイオディーゼル燃料製造供給施設
4 畜産物産地基幹施設整備
ア 畜産物処理加工施設
イ 家畜市場
ウ 家畜餌養管理施設
エ 自給飼料関連施設
オ 家畜改良増殖関連施設
カ 畜産周辺環境影響低減施設
[
別表第1
]
様式第1号(第3条、第4条、第6条関係)
事業計画(成績)書
別紙
様式第2号(第3条、第4条、第6条関係)
収支予算(精算)書
様式第3号(第4条関係)
強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)事業遂行状況報告書
別紙
様式第4号(第5条関係)
事業実施状況調書
様式第5号(第6条関係)
仕入れに係る消費税等相当額報告書
様式第6号(第7条関係)
強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)概算払請求書
様式第7号(第8条関係)
強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)財産処分承認申請書
様式第8号(第9条関係)
財産管理台帳