○酒田市移住支援金交付要綱
(平成31年4月1日告示第210号)
改正
令和2年3月30日告示第149号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年3月31日告示第205号
令和4年3月31日告示第185号
令和4年4月1日告示第259号
令和5年4月1日告示第401号
令和6年4月1日告示第564号
令和7年3月31日告示第342号
(趣旨)
第1条
本市は、やまがた創生総合戦略(平成27年10月山形県策定)及び酒田市総合計画(後期計画)(令和4年12月策定)に基づき、本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、山形県と共同して行う移住支援事業及びマッチング支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住した者が、酒田市移住支援金(以下「移住支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。
移住支援金の交付については、山形県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この告示により定めるところによるものとする。
(交付対象者)
第2条
交付対象者は、移住支援金の交付の申請(以下「申請」という。)時点において本市に住民登録をしてから1年以内で、かつ、申請の日から起算して5年以上本市に継続して居住する意思を有している者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
移住等に関する要件
次に掲げる要件の全てに該当すること
ア
移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年までの人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険者の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ)
本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ)
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した者については、通学期間の修業年限を上限として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ
移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、山形県において移住支援事業の詳細が公表された後に転入したこと。
(イ)
移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ)
申請の日から起算して5年以上本市に継続して居住する意思を有していること。
ウ
その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)
日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定められる「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)
申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、山形県知事及び市長が認める場合を除く。
(エ)
その他山形県知事及び市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)
就業に関する要件
ア
一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)
就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ)
上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(オ)
上記(ア)及び(イ)の事項を満たす法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ)
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ
専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)
当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)
目的達成後の解散後を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ
移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ
デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)
本事業における関係人口に関する要件
本市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、本市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア
支給対象者要件
下記のいずれかに該当すること。
(ア)
本市出身者又は本市出身者と同一世帯の者。
(イ)
転入前に、本市の移住お試し住宅を利用したことのある者。
(ウ)
転入前に、公的相談窓口へ本市への移住や就業に関する相談実績のある者。
イ
地域の担い手確保の要件
下記のいずれかに該当すること。
(ア)
農林水産業に就業する者。
(イ)
家業等へ就業する者。
(ウ)
本市の伝統工芸品(磯草塗、酒田船箪笥、酒田光丘彫、鵜渡川原人形、絵ろうそく又は山形仏壇)の職人(見習いを含む。)として就労又は事業継承する者。
(5)
起業に関する要件
1年以内に山形県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた者であること。
(6)
世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、山形県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
エ
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
(移住支援金の額)
第3条
移住支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算する。
(1)
2人以上の世帯 100万円
(2)
単身の世帯 60万円
(交付の申請)
第4条
移住支援金の交付を申請しようとする者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)及び転入先の就業先の就業証明書(様式第2-1号又は第2-2号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、当該申請に係る移住支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第6条
市長は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第7条
市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、それぞれ当該各号に定める移住支援金の額の返還を請求する。ただし、雇用主の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
(1)
虚偽の申請等をした場合 全額
(2)
移住支援金の申請日から3年未満にして本市から転出した場合 全額
(3)
(就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
(4)
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額
(5)
その他市長が返還の必要があると認めた場合 全額又は半額
(個人情報の取扱い)
第8条
市長は、移住支援事業の実施に当たり、あらかじめ第4条に規定する申請を行う者から個人情報を事業実施の範囲内で国、都道府県、他の市区町村に提供し、又は確認する旨の了解を得ておかなければならない。
[
第4条
]
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第149号)
この告示は、令和2年3月30日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第205号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第185号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第259号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第401号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第564号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第342号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
移住支援金交付申請書
移住支援金支給に係る誓約事項(別紙1)
山形県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(別紙2)
様式第2-1号(第4条関係)
就業証明書(就業)
様式第2-2号(第4条関係)
就業証明書(テレワーク)
就業時間の証明書(別紙1)
様式第3号(第5条関係)
移住支援金交付決定通知書