○酒田市中小企業緊急災害等対策利子補給金交付要綱
(令和2年4月1日告示第220号)
改正
令和3年3月10日告示第93号
令和3年6月23日告示第511号
令和5年12月20日告示第729号
令和7年1月31日告示第11号
(目的及び交付)
第1条
この告示は、災害その他の突発的な事由の発生に起因して経営に支障が生じている中小企業者を支援するため、山形県商工業振興資金融資制度要綱(以下「県要綱」という。)に基づき資金を貸し付ける金融機関(以下「融資機関」という。)又は商工業振興資金を借り受ける中小企業者(以下「借受者」という。)に対し、酒田市中小企業緊急災害等対策利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(利子補給金の対象)
第2条
利子補給金の対象は、県要綱第3条第1項第10号に規定する地域経済変動対策資金のうち、令和2年12月28日改正前の同要綱別表1地域経済変動対策資金の項融資利率の欄ただし書の規定により無利子とされたもの(以下「地域経済変動対策資金」という。)とする。
(利子補給金の額及び交付対象期間)
第3条
融資機関に対する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における地域経済変動対策資金につき、融資平均残高(計算期間中の当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に基づく毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。)に対し、年1.0パーセントの割合で計算した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内で交付する。
2
融資機関に対する利子補給金の交付の対象となる期間は、地域経済変動対策資金の貸付を行った日から当該貸付に係る最終の返済日までとする。
ただし、当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に変更のあった場合は、その変更に係る契約を締結した日までとする。
3
借受者に対する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(12月31日の時点において借受者が利子を滞納している場合は、当該滞納している利子に係る期間を除く。)における地域経済変動対策資金につき、融資平均残高(計算期間中の当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に基づく毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。)に対し、年1.0パーセントの割合で計算した額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内で交付する。
4
借受者に対する利子補給金の交付の対象となる期間は、第2項ただし書に規定する日の翌日から当初の金銭消費貸借契約における最終の返済日までとする。
(利子補給金の交付申請)
第4条
融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、中小企業緊急災害等対策利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年1月末日まで市長に申請しなければならない。
(1)
利子補給金算出書(様式第2号)(リアルタイム用)
(2)
利子補給金算出明細書(様式第3号)(リアルタイム用)
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
借受者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、借入れを行った融資機関に、交付の申請及び請求に関する一切の行為に関する権限を委任するものとし、当該融資機関はこれを受任するものとする。
3
前項の規定により委任を受けた融資機関は、中小企業緊急災害等対策利子補給金交付申請書に次に掲げる書類を添え、毎年1月末日まで市長に提出しなければならない。
(1)
利子補給金算出書(様式第2号)(キャッシュバック用)
(2)
利子補給金算出明細書(様式第3号)(キャッシュバック用)
(3)
利子支払証明書(様式第4号)又は利子滞納報告書(様式第5号)
(4)
委任状及び振込口座報告書(様式第6号)
(5)
その他市長が必要と認める書類
4
前項第4号に掲げる書類は、既に市長に提出している場合であって、その内容に変更がないときは、省略することができる。
(決定の取消)
第5条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補給金の交付の決定を取り消すことができる。
(1)
地域経済変動対策資金の融資を受けた者が、融資を受けた資金を当該地域経済変動対策資金の使途以外の目的に使用したとき。
(2)
融資の申込書等に虚偽の記載があったとき。
(3)
地域経済変動対策資金の融資を受けた者が、規則第4条の2第1号から第6号までのいずれかに該当することが判明したとき。
[
規則第4条の2第1号
] [
第6号
]
2
融資機関は、前項各号に掲げる事実があったことが判明したときは、直ちに市長に報告するものとする。
3
市長は、利子補給金の交付の決定を取り消したときは、その理由を付した文書により、融資機関の長又は借受者及び山形県知事にその旨を通知するものとする。
(利子補給金の返還)
第6条
市長は、前条第1項により利子補給金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した利子補給金の全部又は一部について、期限を定めて返還させることができる。
(適用除外)
第7条
市長は、規則第21条の規定により、次に掲げる規則の規定を適用させないものとする。
[
規則第21条
]
(1)
規則第3条第2項の規定による事業計画書及び収支予算書の提出
[
規則第3条第2項
]
(2)
規則第13条の規定による実績報告書の提出
[
規則第13条
]
(3)
規則第14条の規定による補助金等の額の確定
[
規則第14条
]
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年6月23日告示第511号)
この告示は、令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和5年12月20日告示第729号)
この告示は、令和5年12月20日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
中小企業緊急災害等対策利子補給金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
利子補給金算出書
(リアルタイム用)
(キャッシュバック用)
様式第3号(第4条関係)
利子補給金算出明細書
(リアルタイム用)
(キャッシュバック用)
様式第4号(第4条関係)
利子支払証明書
様式第5号(第4条関係)
利子滞納報告書
様式第6号(第4条関係)
委任状及び振込口座報告書