○酒田市届出保育施設等多子世帯における保育料負担軽減事業費補助金交付要綱
(令和2年7月28日告示第509号)
改正
令和2年9月10日告示第544号
令和3年7月9日告示第550号
令和4年7月25日告示第527号
令和5年7月21日告示第517号
令和6年8月8日告示第566号
令和7年3月1日告示第222号
(趣旨)
第1条
この告示は、令和6年度山形県届出保育施設等すこやか保育事業費補助金交付要綱(令和6年7月30日付け子成育第433号通知。以下「県要綱」という。)に規定する多子世帯における保育料負担軽減事業の実施のため本市が予算の範囲内で交付する酒田市届出保育施設等多子世帯における保育料負担軽減事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(用語の定義)
第2条
この告示における用語の意義は、県要綱において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条
この補助金の交付対象者は、届出保育施設等又は企業主導型保育事業所のうち、市内に住所を有する児童に対して多子世帯児童の保育料の負担軽減事業を実施している施設の設置者とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、第2子児童及び第3子以降児童ごとに、別表に定める補助基準額と届出保育施設等又は企業主導型保育事業所の保育料 (令和6年度山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金交付要綱(令和6年6月7日付け子成育第276号通知)において交付の対象となる場合は、県の交付により減免がなされた後の額とし、第2子児童にあっては届出保育施設等又は企業主導型保育事業所の保育料に2分の1を乗じて得た額)を比較して少ない方の額に対象月数を乗じて得た額の合計額とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項に基づく施設等利用費の給付対象となる児童及び企業主導型保育事業所における施設利用給付費の対象となる児童に対する保育料の負担軽減事業分は、対象外とする。
[
別表
]
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(1)
多子世帯における保育料負担軽減事業費補助金内訳書(別記様式)
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により申請者へ通知するものとする。
[
規則第6条
]
(変更の申請)
第7条
補助金の交付決定を受けたものは、第5条による交付申請内容に変更が生じた場合は、速やかに規則第8条に定める補助事業等変更申請書により市長に申請し、その承認を得なければならない。
ただし、事業に要する経費の20パーセント以内の額の減は、規則第8条にかかわらず、規則第21条の規定により軽微な変更とし、これを要しないものとする。
[
第5条
] [
規則第8条
]
(変更等の承認)
第8条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、規則第8条に定める補助金等変更交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
[
規則第8条
]
(実績報告)
第9条
補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後30日以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
負担軽減後の保育料を請求していることが分かる書類
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金額の確定)
第10条
市長は、前条の実績報告書を受理したときは、報告書等の書類の審査を行い、その内容について適切と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、規則第14条に定める補助金等交付額確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。
[
規則第14条
]
(補助金の交付)
第11条
補助金は、前条の規定による補助金等交付額確定通知書の通知後において、交付決定者の請求により交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条
市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条
市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年7月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月10日告示第544号)
この告示は、令和2年9月10日から施行する。
附 則(令和3年7月9日告示第550号)
この告示は、令和3年7月9日から施行し、この告示による改正後の酒田市届出保育施設等多子世帯における保育料負担軽減事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月25日告示第527号)
この告示は、令和4年7月25日から施行し、この告示による改正後の酒田市届出保育施設等多子世帯における保育料負担軽減事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月21日告示第517号)
この告示は、令和5年7月21日から施行し、この告示による改正後の酒田市届出保育施設等多子世帯における保育料負担軽減事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年8月8日告示第566号)
この告示は、令和6年8月8日から施行し、この告示による改正後の酒田市届出保育施設等多子世帯における保育料負担軽減事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月1日告示第222号)
この告示は、令和7年3月1日から施行し、この告示による改正後の酒田市届出保育施設等多子世帯における保育料負担軽減事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分
補助基準額
第2子児童
1人当たり月額 12,000円
第3子以降児童
1人当たり月額 24,000円
別記様式(第5条関係)
多子世帯における保育料負担軽減事業費補助金内訳書