○大学図書館等への紹介状発行に関する要綱
(令和2年10月13日教育委員会告示第26号)
改正
令和4年3月3日教育委員会告示第8号
令和7年1月27日教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条
この告示は、特定の大学図書館、専門機関等が所蔵する資料の閲覧又は複写を希望する者が、公共図書館からの紹介状を求められた場合に、酒田市立図書館が紹介状を発行するサービス(以下「紹介サービス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第2条
酒田市立図書館設置管理条例(平成17年条例第197号)第3条の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条及び別記様式中「酒田市立図書館長」とあるのは「図書館法(昭和25年法律第118号)第13条第2項に規定する館長の業務を行う者」と読み替えるものとする。
(対象者の範囲)
第3条
紹介サービスを利用できる対象者の範囲は、次のとおりとする。
(1)
本市に住所がある者
(2)
本市に通勤又は通学をしている者
(対象者の確認)
第4条
酒田市立図書館長(以下「館長」という。)は、前条に規定する紹介サービスの対象者であることを、次に掲げる書類により確認するものとする。
(1)
前条第1号に規定する者 住所及び氏名が確認できるもの
(2)
前条第2号に規定する者 社員証等勤務先が確認できるもの又は学生証等所属校が確認できるもの
(申請手続)
第5条
紹介サービスの利用を希望する者は、前条の書類を確認後に紹介状発行申請書(別記様式)を館長に提出しなければならない。
(紹介状の交付)
第6条
館長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請を行った者に対し紹介状を交付するものとする。
(利用にかかる費用)
第7条
紹介サービスの利用にかかる費用は、無料とする。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、酒田市教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年10月13日から施行する。
附 則(令和4年3月3日教育委員会告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月27日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
大学図書館等への紹介状発行申請書