○酒田市小林青少年善行奨励賞表彰要綱
(令和2年11月10日教育委員会告示第31号)
改正
令和4年2月9日教委告示第4号
令和4年11月9日教委告示第33号
令和5年3月30日教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条
この告示は、地域又は他の人のために行われる自発的な青少年の善い行いを顕彰し、奨励賞を授与することに関して必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条
表彰は、おおむね25歳未満の青少年であり、かつ、市内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、短期大学又は専修学校(以下「学校」という。)に在学する個人を対象とする。
(推薦)
第3条
学校の長は、前条に規定する被表彰者としてふさわしいと認められる者があった場合、酒田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に推薦することができる。
2
前項に規定する推薦は、推薦書の提出により行うものとする。
(選考及び決定)
第4条
被表彰者は、学校の長から推薦を受けた者の中から、次に掲げる職にある者で構成する審査会で決定する。
(1)
教育長
(2)
教育次長
(3)
企画管理課長
(4)
学校教育課長
(5)
社会教育課長
(6)
スポーツ振興課長
(表彰)
第5条
表彰は、表彰楯に記念品を添えて授与する。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年11月10日から施行する。
附 則(令和4年2月9日教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月9日教委告示第33号)
この告示は、令和4年11月14日から施行する。
附 則(令和5年3月30日教育委員会告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。