(令和3年4月1日告示第272号)
改正
令和5年4月1日告示第276号
令和5年7月24日告示第558号
(趣旨)
(補助金の交付対象者等)
(規則の適用除外)
(その他)
別表(第2条関係)
交付対象者補助対象事業補助対象経費補助内容補助限度額
酒田市商店街連合会街路灯事業街路灯及びアーケードの電気料補助対象経費の合計額に100分の50を乗じて得た額。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。1,396,000円
浜町商店会街路灯の電気料19,000円
台町日吉振興会122,000円