○酒田市商店街活動支援補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第272号)
改正
令和5年4月1日告示第276号
令和5年7月24日告示第558号
(趣旨)
第1条
この告示は、中心市街地における安全の確保の推進を目的とする酒田市商店街活動支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助金の交付対象者等)
第2条
補助金の交付対象者、補助対象事業、補助対象経費、補助内容及び補助限度額は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(規則の適用除外)
第3条
市長は、補助金等交付決定通知書に記載された補助金額の30パーセント未満の減額については、規則第21条の規定により、規則第8条の規定による補助事業等の変更の承認の規定を適用させないものとする。
[
規則第21条
] [
規則第8条
]
(その他)
第4条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第276号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月24日告示第558号)
この告示は、令和5年7月24日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象者
補助対象事業
補助対象経費
補助内容
補助限度額
酒田市商店街連合会
街路灯事業
街路灯及びアーケードの電気料
補助対象経費の合計額に100分の50を乗じて得た額。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
1,396,000円
浜町商店会
街路灯の電気料
19,000円
台町日吉振興会
122,000円