○酒田市教育研修センター設置条例
(令和3年3月18日条例第8号)
(設置)
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、酒田市における教育の充実と振興を図るため、酒田市教育研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市教育研修センター
(2)
位置 酒田市中央西町2番59号
(事業)
第3条
研修センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)
教育関係職員の研修に関すること。
(2)
教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(3)
教育に関する資料の収集及び活用に関すること。
(4)
その他教育の充実と振興を図るための事業
(職員)
第4条
研修センターにセンター長その他の職員を置く。
(運営協議会)
第5条
研修センターの事業計画その他重要事項を協議するため、酒田市教育研修センター運営協議会を置く。
(教育研究所)
第6条
本市における教育の実際的研究及び基礎的調査を行うため、研修センターに酒田市教育研究所を置く。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、酒田市教育委員会が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、令和3年4月1日から施行する。