○酒田市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
(令和3年3月31日告示第190号)
改正
令和4年4月1日告示第272号
令和5年4月1日告示第261号
令和6年4月1日告示第469号
(目的)
第1条
この告示は、婚姻に伴う経済的負担を軽減し、少子化対策及び人口減少対策の強化を図るため新規に婚姻した世帯の住宅の取得、住宅のリフォーム及び住宅の賃借並びに引越しに係る費用に対し、予算の範囲内で交付する酒田市結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2)
住居費 婚姻を機に夫婦が市内で居住する住宅(以下「新居」という。)に係る費用のうち、次に掲げる費用の合計額をいう。
ア
新居の取得費のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用
イ
婚姻に伴い住宅の機能の維持又は向上を図るため、申請者又はその配偶者が契約し、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った新居の修繕、増築、改築、設備更新等のリフォーム工事に係る費用。
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。
ウ
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った新居の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(第3条第2項に規定する補助対象者においては、令和4年度の当該費用を除く。)の合計額。
ただし、勤務する事業所から住居に係る手当が支給されている場合は、当該手当を合計額から除いた額とする。
(3)
引越費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に新居に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
ただし、当該期間内に引越しを完了し、支払いが行われた費用に限る。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯とする。
(1)
補助金の交付申請時に夫婦がともに新居に住所を有していること。
(2)
婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
(3)
令和5年分の夫婦の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額を合算した額(以下「夫婦の所得」という。)が、500万円未満であること。
ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。
(4)
他の公的制度による家賃補助、住宅取得やリフォームの補助等を受けていないこと。
(5)
夫婦の一方又は双方が、過去にこの告示に基づく補助を受けたことがないこと。
(6)
夫婦の双方が、補助金の交付申請日以前に納付期限の到来した市税等を滞納していないこと。
(7)
申請日から2年以上継続して酒田市内に居住する意思があること。
(8)
夫婦の双方が、酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号及び第3号に規定する者でないこと。
[
酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号
] [
第3号
]
2
前項の規定にかかわらず、令和5年度に補助金を受給した者であって、その受給額が次条に規定する上限額に達しなかった者は、補助対象者とする。
(補助金の額等)
第4条
補助金の額は、住居費及び引越費用の合計額とし、次の各号に掲げる金額を上限とする。この場合において、年齢区分は、夫婦いずれかの高い方により判定する。
ただし、前条第2項に該当する補助対象者は、令和5年度の補助上限額から令和5年度に受給済の額を差し引いて得た額を限度とする。
(1)
29歳以下の場合 1世帯当たり60万円
(2)
39歳以下の場合 1世帯当たり30万円
2
前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、令和6年7月1日から令和7年3月31日までの間に市長に申請しなければならない。
(1)
婚姻後の戸籍全部事項証明
(2)
夫婦の所得証明書又は非課税証明書
(3)
貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
(4)
新居の契約書の写し
(5)
住宅手当支給証明書(様式第2号)
(6)
住居費を支払ったことを証する書類
(7)
引越費用を支払ったことを証する書類
(8)
離職票の写し(申請時において無職の場合)
(9)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)又は結婚新生活支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(交付の請求)
第7条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、市が指定する請求書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第8条
市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2)
その他この告示に違反する行為があったとき
2
市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、その旨を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条
市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関わる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(規則の適用除外)
第10条
規則第13条の規定については第5条の交付申請書及び添付書類に代えるものとし、規則第14条の規定については第6条による審査に基づく決定に代えるものとして、規則第21条の規定によりそれぞれの規定は適用させないものとする。
[
規則第13条
] [
第5条
] [
規則第14条
] [
第6条
] [
規則第21条
]
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第272号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第261号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第469号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
結婚新生活支援事業費補助金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
住宅手当支給証明書
様式第3号(第6条関係)
結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書
様式第4号(第6条関係)
結婚新生活支援事業費補助金不交付決定通知書