○酒田市官民連携推進検討委員会設置要綱
(令和3年4月1日訓令第15号)
改正
令和6年9月13日訓令第40号
(設置)
第1条
官民連携をより一層推進するため、酒田市官民連携推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1)
民間事業者等の提案内容に関すること。
(2)
民間事業者等との連携手法に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、官民連携に関すること。
2
委員会の審議は、庁議の審議に代えるものとする。
(委員会の組織)
第3条
委員会は、次に掲げる職にある者で組織する。
(1)
市長
(2)
副市長
(3)
総務部長
(4)
企画部長
(5)
前各号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者
2
委員会の委員長は市長、副委員長は副市長をもって充てる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第4条
委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2
委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(幹事会)
第5条
委員会に幹事会を置き、幹事は次に掲げる職にある者で組織する。
(1)
総務部長
(2)
企画部長
(3)
総務課長
(4)
財政課長
(5)
契約検査課長
(6)
企画調整課長
(7)
前各号に掲げる者のほか、幹事長が必要と認める者
2
幹事会の幹事長は総務部長、副幹事長は企画部長をもって充てる。
3
副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事会の会議)
第6条
幹事長は、必要に応じて幹事を招集し、事務を処理させることができる。
2
幹事長は、必要があるときは、幹事以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
3
幹事長は、幹事会の結果を委員長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。
(その他)
第8条
この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月13日訓令第40号)
この訓令は、令和6年9月13日から施行する。