○酒田市日和山交流観光拠点施設設置管理条例施行規則
(令和3年3月26日規則第40号)
(設置)
第1条
この規則は、酒田市日和山交流観光拠点施設設置管理条例(令和2年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市日和山交流観光拠点施設設置管理条例
]
(指定管理者が行う業務)
第2条
条例第4条の規定により酒田市日和山交流観光拠点施設(以下「交流観光拠点施設」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条、第5条、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
[
第4条
] [
第4条
] [
第5条
] [
第11条
] [
第12条
] [
第10条
] [
第12条
]
(飲食物販エリアの使用許可の申請等)
第3条
条例第15条第1項の規定により交流観光拠点施設の飲食物販エリア(以下「飲食物販エリア」という。)の使用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
第15条第1項
]
(1)
申請者が個人である場合 住民票の写し及び市町村税の納税証明書その他必要な書類
(2)
申請者が法人である場合 定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書、業務を執行する役員名簿及び市町村税の納税証明書その他必要な書類
(3)
前2号に該当しないものの場合 規約(これに類するものを含む。)構成員名簿、団体の概要を示す書類、団体役員の住民票の写し及び団体役員の市町村税の納税証明書その他必要な書類
2
市長は、前項の場合において、条例第15条の規定により飲食物販エリアの使用の許可をしたときは、日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
[
第15条
]
(交流エリアの使用許可の申請等)
第4条
条例第16条第1項の規定により交流観光拠点施設の交流エリア(以下「交流エリア」という。)の使用の許可を受けようとするものは、日和山交流観光拠点施設交流エリア使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[
第16条第1項
]
2
市長は、前項の場合において、条例第16条の規定により交流エリアの使用の許可をしたときは、日和山交流観光拠点施設交流エリア使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。
[
第16条
]
(交流エリアの使用許可の変更等)
第5条
前条の規定により交流エリアの使用の許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消すときは、日和山交流観光拠点施設交流エリア使用許可(変更・取消し)申請書(様式第5号)により使用日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用料金の承認)
第6条
条例第21条第2項の規定により、指定管理者は、日和山交流観光拠点施設交流エリア利用料金承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、利用料金の承認を得なければならない。
(飲食物販エリアの使用料の減免)
第7条
条例第22条第1項の規定により飲食物販エリアの使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
災害等により、飲食物販エリア若しくはその附属物又はその関連施設(以下「飲食物販エリア関連施設」という。)の全部又は一部の使用ができない場
(2)
条例第15条第1項の規定により飲食物販エリアを使用する許可を受けたもの(以下「飲食物販エリアの使用者」という。)の責めに帰することができない理由により、飲食物販エリア関連施設の全部又は一部の使用ができない場合
[
第15条第1項
]
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(飲食物販エリアの使用料の返還)
第8条
条例第23条第1項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1)
災害等により、飲食物販エリア関連施設の全部又は一部の使用ができなかった場合
(2)
飲食物販エリアの使用者の責めに帰することができない理由により、飲食物販エリア関連施設の全部又は一部の使用ができなかった場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(飲食物販エリアの使用料の減免又は返還の申請)
第9条
第7条の規定により飲食物販エリアの使用料の減額若しくは免除を、又は前条の規定により飲食物販エリアの使用料の返還を受けようとするものは、日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア使用料減免(返還)申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
第7条
]
(交流エリアの使用料の減免)
第10条
条例第22条第2項の規定により交流エリアの使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところにより、交流エリアの使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市が主催する事業で使用する場合 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用する場合(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用する場合 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用する場合 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する場合 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用する場合 全額
(7)
本市が共催する事業で使用する場合 5割の額
(8)
身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が主たる構成員である団体が社会福祉のために主催する事業で使用する場合 5割の額
(9)
その他市長が認める場合 全額又は5割の額
(交流エリアの使用料の返還)
第11条
条例第23条第2項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1)
災害等により、交流エリア若しくはその附属物又はその関連施設(以下「交流エリア関連施設」という。)の全部又は一部の使用ができなかった場合
(2)
条例第16条第1項の規定により交流エリアを使用する許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、交流エリア関連施設の全部又は一部の使用ができなかった場合
[
第16条第1項
]
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(交流エリアの使用料の減免又は返還の申請)
第12条
第10条(第1号を除く。)の規定により交流エリアの使用料の減額若しくは免除を、又は前条の規定により交流エリアの使用料の返還を受けようとするものは、日和山交流観光拠点施設交流エリア使用料減免(返還)申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
第10条
]
(遵守事項)
第13条
条例第16条第1項の規定により交流エリアの使用の許可を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
[
第16条第1項
]
(1)
騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(2)
みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(3)
施設において喫煙をしないこと。
(4)
施設又は設備を毀損し、汚損し、又は滅失しないこと。
(5)
使用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。
(6)
許可を受けないで交流観光拠点施設の建物及び敷地内において、物品の販売又は募金等の行為をしないこと。
(7)
許可を受けないで広告類の展示又は配布をしないこと。
(8)
前各号に掲げるもののほか、交流観光拠点施設の管理運営上支障がある行為をしないこと。
(模様替え及び改装等の申請)
第14条
条例第24条第2項ただし書の規定により飲食物販エリアの使用者が飲食物販エリアを模様替え、改装等によりその現状に変更を加えようとするときは、あらかじめ日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア施設模様替え、改装等申請書(様式第9号)に必要な書類を添えて市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(模様替え及び改装等の許可)
第15条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、飲食物販エリアの管理運営上支障がないと認めたときは、当該飲食物販エリアの使用者に、日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア施設模様替え、改装等許可書(様式第10号)を交付するものとする。
(臨時休業)
第16条
飲食物販エリアの使用者は、臨時に休業しようとするときは、あらかじめ日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア臨時休業願(様式第11号)を提出し、市長の許可を求めなければならない。
(販売品等の保管)
第17条
市又は指定管理者の責めに帰することができない理由により、飲食物販エリアの使用者が設置した設備及び販売品等を亡失し、又は損傷したときは、市又は指定管理者は一切の責任を負わない。
(退去の手続)
第18条
条例第27条第1項に規定する飲食物販エリアの退去の届出は、退去しようとする日の6月前までに、日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア退去届(様式第12号)により市長に提出しなければならない。
(その他)
第19条
この規則に定めるもののほか、交流観光拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
ただし、第3条、第7条から第9条まで及び第14条から第18条までの規定は、令和3年8月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア使用許可書
様式第3号(第4条関係)
日和山交流観光拠点施設交流エリア使用許可申請書
様式第4号(第4条関係)
日和山交流観光拠点施設交流エリア使用許可書
様式第5号(第5条関係)
日和山交流観光拠点施設交流エリア使用許可(変更・取消し)申請書
様式第6号(第6条関係)
日和山交流観光拠点施設交流エリア利用料金承認申請書
様式第7号(第9条関係)
日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア使用料減免(返還)申請書
様式第8号(第12条関係)
日和山交流観光拠点施設交流エリア使用料減免(返還)申請書
様式第9号(第14条関係)
日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア施設模様替え、改装等申請書
様式第10号(第15条関係)
日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア施設模様替え、改装等許可書
様式第11号(第16条関係)
日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア臨時休業願
様式第12号(第18条関係)
日和山交流観光拠点施設飲食物販エリア退去届