人・農地プランの中心的経営体に位置付けられていること、又は位置づけられることが確実と見込まれる農業法人もしくは、事業の実施区域において、農地中間管理機構から農地を借り受けていること、又は借り受けることが確実と見込まれる農業法人 | 国実施要綱第3の1の地域農地集積型 | 国実施要綱別表の区分の欄の2.定率助成の欄事業種類の項の(1)~(8)に定める事業 | 左欄に掲げる事業に要する以下の経費 (1)純工事費 (2)測量設計費 (3)用地及び補償費 (4)船舶機械器具費 (5)全体実施設計費 (6)換地費 (7)調査・調整費 | 補助対象経費の63%以内 ただし、農地耕作条件改善事業交付金交付要綱(平成28年4月1日付け27農振第2324号農林水産事務次官依命通知)別表3の離島、半島、特別豪雪地帯、振興山村、過疎地域、特定農山村地域、急傾斜地帯及び指定棚田地域にあっては68%以内 |