○酒田市庄内自然エネルギー発電基金の使途に関する要綱
(令和3年6月15日告示第468号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市基金条例(平成17年条例第67号)第3条第1号の表に規定する庄内自然エネルギー発電基金(以下「基金」という。)の使途に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市基金条例(平成17年条例第67号)第3条第1号
]
(基金の使途)
第2条
基金は、次に掲げるものに充てることができる。
(1)
酒田市、遊佐町、生活協同組合庄内親生会、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会及び株式会社庄内自然エネルギー発電の5者(以下「共同宣言5者」という。)が設置する庄内自然エネルギー発電基金協議会(以下「協議会」という。)が行う、一般に公募する助成事業、共同宣言5者から要請のあった事業又は協議会が特に必要と認めた事業に対する負担金
(2)
協議会から承認を得て行う市の事業
(その他)
第3条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。