○酒田市重粒子線治療費助成事業交付要綱
(令和3年12月27日告示第715号)
改正
令和6年5月22日告示第495号
(趣旨)
第1条
この告示は、公的医療保険が適用されず高額の医療費がかかる山形大学医学部附属病院の重粒子線治療に係る市民の負担を軽減するため、重粒子線治療に要する経費に対し、予算の範囲内において助成する酒田市重粒子線治療費助成金(以下「助成金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
重粒子線治療 山形大学医学部附属病院において、公的医療保険対象外の先進医療として認められた重粒子線治療
(2)
先進医療特約保険等 がん先進医療に係る給付金を受け取る保険契約又は共済契約
(助成の対象者)
第3条
助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれにも該当する重粒子線治療を受けた患者とする。
(1)
重粒子線治療の照射治療開始日の1年以上前より引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2)
本市の市税等に滞納がないこと。
(3)
住民基本台帳上同一の世帯に属する者の前年(1月1日から5月31日までの間に第6条に規定する申請をした者にあって前々年)の地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額からそれぞれ同法第314条の2の規定による控除をした後の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「課税総所得金額」という。)の合計額が600万円以下の者であること。
(助成の対象費用)
第4条
助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、重粒子線治療に係る照射治療費とする。
ただし、先進医療特約保険等の給付を受ける場合は、重粒子線治療に係る照射治療費から先進医療特約保険等の給付額を差し引いた額とする。
(助成額の算出方法等)
第5条
助成金の額は、628,000円又は助成対象経費のいずれか少ない額とする。
2
前項の規定により算出した助成金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第6条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象経費の支払日から起算して6箇月以内に、重粒子線治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
ただし、重粒子線治療実施後、期間を置かずに他のがん治療を開始する必要があるなどやむを得ない事情により照射治療費支払日から6箇月以内に申請することが困難であった場合、やむを得ない事情を記載した書面を追加で添付したうえで、照射治療費支払日から6箇月以降に申請することができる。
(1)
治療の予定を記載した書類(予約票の写し等)
(2)
助成対象経費の支払いを証する書類(診療料金領収書の写し、先進医療特約保険等の給付額がわかる書類等)
(3)
誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(様式第2号)
(4)
申請者と住民基本台帳上同一世帯に属する者の1月1日(1月1日から5月31日までの間に申請した者にあっては前年の1月1日)の住所地が当市以外の場合には、その住所地の市町村が発行する課税総所得金額を証明する書類
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
助成対象年度の決定は、交付申請書兼請求書を収受した日を基準として行う。
3
代理人が助成金の代理申請をするときは、代理人は当該代理人本人であることが確認できる書類を提示するとともに、重粒子線治療費助成事業交付申請に係る委任状(様式第3号)を添付(親権者が未成年の子の代理申請を行う場合を除く。)しなければならない。
(審査及び結果の通知)
第7条
市長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出があったときは、速やかに審査し、助成金の交付を決定したときは、重粒子線治療費助成金交付決定及び額の確定について(様式第4号)により交付決定及び額の確定について申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の規定により審査した結果、助成金を交付しないことを決定したときは、重粒子線治療費助成金の不承認について(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(決定の取り消し)
第8条
市長は、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第9条
市長は、前条により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整備等)
第10条
交付決定者は、助成対象経費の支払いに係る収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2
前項に規定する証拠書類は、当該助成対象経費の支払日の属する市の会計年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
(適用除外)
第11条
規則第13条の規定については第6条の交付申請書兼請求書及び添付書類に代えるものとして、規則第21条の規定により適用させないものとする。
[
規則第13条
] [
第6条
] [
規則第21条
]
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年12月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
附 則(令和6年5月22日告示第495号)
この告示は、令和6年5月22日から施行し、この告示による改正後の酒田市重粒子線治療費助成事業交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。