(令和4年2月1日農業委員会訓令第1号)
改正
令和5年3月1日農業委員会訓令第1号
(趣旨)
(定義)
(文書管理者)
(文書取扱主任者)
(文書取扱副主任者)
(文書取扱担当者)
(記号及び番号)
(発信者名)
(保存期間等)
(準用)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第9条関係)
事項業務の区分公文書の類型保存期間保存期間満了時の措置
1 農地法に関する公文書農地法に関する事項ア 農地法に関するもので特に重要なものに関する公文書30年廃棄
イ 農地法に関するもので重要なものに関する公文書10年廃棄
ウ 農地法に関する公文書5年廃棄
エ 農地法に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
2 農業経営基盤強化促進法に関する公文書農業経営基盤強化促進法に関する事項ア 農業経営基盤強化促進法に関するもので特に重要なものに関する公文書30年廃棄
イ 農業経営基盤強化促進法に関するもので重要なものに関する公文書10年廃棄
ウ 農業経営基盤強化促進法に関する公文書5年廃棄
エ 農業経営基盤強化促進法に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
3 農地中間管理事業に関する公文書農地中間管理事業に関する事項ア 農地中間管理事業に関するもので特に重要なものに関する公文書30年廃棄
イ 農地中間管理事業に関するもので重要なものに関する公文書10年廃棄
ウ 農地中間管理事業に関する公文書5年廃棄
エ 農地中間管理事業に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
4 農業者年金に関する公文書農業者年金に関する事項ア 農業者年金に関するもので特に重要なものに関する公文書30年廃棄
イ 農業者年金に関するもので重要なものに関する公文書10年廃棄
ウ 農業者年金に関する公文書5年廃棄
エ 農業者年金に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄