(令和4年2月1日議会訓令第1号)
改正
令和5年3月16日議会訓令第2号
(趣旨)
(定義)
(総括文書管理者)
(文書管理者)
(文書取扱主任者)
(文書取扱担当者)
(記号及び番号)
(発信者名)
(保存期間等)
(準用)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第9条関係)
事項業務の区分公文書の類型保存期間保存期間満了時の措置
1 議員定数に関する公文書議員定数に関する事項議員定数に関する公文書10年廃棄
2 議員の履歴等に関する公文書議員の履歴等に関する事項ア 議員の賞罰及び履歴に関する公文書30年移管
イ 議員の年金、給与、諸手当、公務災害補償等の認定及び裁定に関する公文書30年廃棄
3 本会議、委員会等に関する公文書(1) 本会議に関する事項ア 議決に関する公文書30年移管
イ 本会議の会議録30年移管
ウ 本会議の運営に関する公文書5年廃棄
(2) 委員会等に関する事項議会運営委員会、常任委員会及び協議会、特別委員会等に関する公文書10年廃棄
(3) 議会の内部会議に関する事項議長団説明、各派代表者会議、議員全員協議会等に関する公文書5年廃棄
(4) その他の会議等に関する事項その他の議会の会議等に関する公文書5年廃棄
4 議会における請願、陳情等に関する公文書議会における請願、陳情等に関する事項議会における請願、陳情等に関する公文書5年廃棄
5 政務活動費に関する公文書政務活動費に関する事項ア 政務活動費の制度の新設又は改廃及びそれらの重要な経緯に関する公文書10年廃棄
イ 政務活動費に関する公文書5年廃棄