○酒田市森林づくり促進事業費補助金交付要綱
(令和4年3月30日告示第161号)
(趣旨)
第1条
この告示は、民有林における森林資源の造成及び持続可能な森林経営の促進を図るため、本市の区域内に所在する森林所有者(以下「森林所有者」という。)又は森林組合その他の林業事業体が次条に定める事業を行った場合に、予算の範囲内で交付する酒田市森林づくり促進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助対象事業)
第2条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1)
山形県森林施業支援事業実施要領(昭和48年7月26日制定林業第441号)に規定する森林環境保全直接支援事業において実施する、次に掲げる事業
ア
森林所有者が直接行う下刈りの事業
イ
林業事業体が森林所有者から受託して行う下刈りの事業
(2)
森林所有者が実施する下刈りの事業
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、山形県森林施業支援事業補助金査定要領(昭和54年10月5日制定林業第919号)で定める標準経費の額又は実際に要した額のいずれか低い額に、100分の22を乗じて得た額以内の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数のある時は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請書)
第4条
補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(1)
事業計画書(様式第1号)
(2)
収支予算書(様式第2号)
(3)
実施個所図
(4)
施業図
(5)
業務委託契約書の写し又は森林経営委託書(第2条第1号イの場合に限る。)
(6)
その他市長が必要と認める書類
(実績報告書)
第5条
補助金の交付の決定を受けた者は、事業完了後速やかに規則第13条に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
事業成績書(様式第3号)
(2)
収支精算書(様式第4号)
(3)
国庫補助金に係る額の確定通知書の写し
(4)
造林施業図
(書類の保管)
第6条
規則第20条に規定する書類の保管期間は、補助対象事業終了後の翌年度から起算して5年間とする。
[
規則第20条
]
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
事業計画書
様式第2号(第4条関係)
収支予算書
様式第3号(第5条関係)
事業実績書
様式第4号(第5条関係)
収支精算書