○酒田市DX化推進補助金交付要綱
(令和4年4月1日告示第266号)
改正
令和5年4月1日告示第240号
令和6年4月1日告示第310号
令和7年4月1日告示第316号
(趣旨)
第1条
この告示は、市内に事業所を置く事業者等が、ITツール、データ、AI等のデジタル技術を活用し、製品、サービス、ビジネスモデル等を変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)を行うことで、生産性の質的向上の実現を図ることを目的とした酒田市DX化推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法人 国内で事業を営む法人格を有する法人又は組合
(2)
事業所 事業を行う目的で使用する事務所、店舗、工場その他の施設の総称
(3)
小規模事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する事業者
(対象者)
第3条
補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
市内で事業を営む法人又は個人事業主で、市内に本社又は事業所を有すること。
(2)
納期限の到来した市税を完納している者であること。
(3)
前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者でないこと。
(対象事業)
第4条
補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1)
既存の業務プロセス及び生産工程の質的向上のために、データ、AI等のデジタル技術を活用して、その課題を解決するための事業
(2)
市内で実施される事業
(対象経費)
第5条
補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる費用とする。
ただし、国、県その他公共団体から補助金その他の金銭の給付を受ける経費を除く。
(1)
機器等購入費
(2)
ソフトウェア購入費
(3)
委託外注費
(4)
賃借料
(5)
使用料
(補助金の額等)
第6条
補助金の額は、対象経費(対象事業に要する経費のうち、対象経費に該当する経費の額の合計額から、消費税及び地方消費税の額を控除した額をいう。以下同じ。)の2分の1(補助事業者が小規模事業者の場合は3分の2)以内とし、1事業当たり30万円(補助対象経費の全てを市内に本店又は支店を有する事業者に対して支出する場合は50万円)を上限とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2
補助金の交付は、同一年度内で一対象者につき1回限りとする。
(交付の申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、DX化推進補助金交付申請書(様式第1号)及びDX化推進事業計画書(様式第2号)のほか、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
事業の概要がわかる資料
(2)
見積書等の写し
(3)
その他市長が特に必要と認める書類
(交付決定)
第8条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る事業内容について、審査により補助の可否を決定し、DX化推進補助金交付決定通知書(様式第3号)又はDX化推進補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の審査に基づき、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付を決定するものとする。
(事業計画の変更)
第9条
補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第8条第1項各号に該当するときは、DX化推進補助金変更申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ただし、対象事業の内容又は対象経費の配分を変更しようとする場合であって、対象経費の区分ごとに配分された額の20%以内の減額又は20%以内の流用増減である場合は、規則第21条の規定により軽微な変更とし、市長の承認を要しないものとする。
[
規則第8条第1項各号
] [
規則第21条
]
(実績報告)
第10条
補助事業者は、対象事業が完了したときは、事業が完了して30日以内又は対象事業開始日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、DX化推進補助金実績報告書(様式第6号)及びDX化推進事業実績書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1)
事業に要した経費の領収書その他経費の額を証明する書類の写し
(2)
その他市長が特に必要と認める資料
(補助金の額の確定)
第11条
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者にDX化推進補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(帳簿の整理)
第12条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保管期間は、対象事業が完了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。
[
規則第20条
]
(決定の取消し及び返還)
第13条
市長は、補助事業者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
虚偽の申請又は不正の行為があったとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を行うことが不適当と認めたとき。
(地位の承継)
第14条
補助事業者としての地位は、補助事業者の合併その他の合理的な理由がある場合に限り承継することができる。
2
前項の規定による承継の承認を受けようとする補助事業者は、あらかじめDX化推進事業地位承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条
規則第19条の規定により、補助事業者は、対象事業により取得又は効用を増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
[
規則第19条
]
2
価格が50万円以上の取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめDX化推進事業財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
3
市長は、前項の申請に対し、DX化推進事業財産処分承認・不承認書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
4
取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。
(その他)
第16条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第240号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第310号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第316号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
DX化推進補助金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
DX化推進補助金事業計画書
様式第3号(第8条関係)
DX化推進補助金交付決定通知書
様式第4号(第8条関係)
DX化推進補助金不交付決定通知書
様式第5号(第9条関係)
DX化推進補助金変更申請書
様式第6号(第10条関係)
DX化推進補助金実績報告書
様式第7号(第10条関係)
DX化推進補助金事業実績書
様式第8号(第11条関係)
DX化推進補助金交付額確定通知書
様式第9号(第14条関係)
DX化推進事業地位承継承認申請書
様式第10号(第15条関係)
DX化推進事業財産処分承認申請書
様式第11号(第15条関係)
DX化推進事業財産処分承認・不承認書