○酒田市文化財保存活動支援事業費補助金交付要綱
(令和4年4月1日告示第269号)
改正
令和6年4月1日告示第373号
令和7年4月1日告示第315号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市の文化財の保存及び活用を図るため、予算の範囲内で酒田市文化財保存活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(交付対象者)
第2条
この補助金の交付の対象となるものは、次に掲げるものとする。
(1)
酒田市民俗芸能保存会
(2)
宗教法人總光寺
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に定める団体が、本市の文化財の保存及び活用を図るために実施する事業とする。
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、報償費、需用費、役務費、借上料及び備品購入費とし、人件費、食糧費及び予備費は、対象外とする。
[
別表
]
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、市長が予算の範囲内で交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付を申請しようとするものは、当該年度の市長が別に定める日までに、規則第3条第1項に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
[
規則第3条第1項
]
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第7条
規則第8条の規定にかかわらず、補助対象経費の100分の20以内の減は、規則第21条の規定により軽微な変更とし、補助事業等変更申請書の提出を要しないものとする。
[
規則第8条
] [
規則第21条
]
(実績報告)
第8条
補助金の交付決定を受けたものは、事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する実績報告書に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
事業実績書
(2)
収支決算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(帳簿等の整備)
第9条
規則第20条に規定する補助事業等に係る収入及び支出の内容を証する書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
[
規則第20条
]
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第373号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第315号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。