○酒田市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
(令和4年7月22日教育委員会告示第27号)
(目的)
第1条
この告示は、酒田市立図書館(以下「図書館」という。)において雑誌スポンサー制度を実施することにより、民間事業者等の情報発信の場を提供し、事業活動を促進させるとともに、市民の図書館利用サービスの向上を図ることを目的とする。
(雑誌スポンサー制度の内容)
第2条
雑誌スポンサー(図書館で配架する雑誌の購入に係る経費を負担し、当該雑誌の最新号のカバー等に広告等を表示する者で図書館長が認めたものをいう。以下同じ。)は、購入費用を負担する雑誌(以下「広告表示誌」という。)の最新号のカバー等に雑誌スポンサー名及び広告を掲載し、図書館長は、広告表示誌を図書館の雑誌コーナーに配架し、利用者の閲覧に供するものとする。
2
雑誌スポンサーは、図書館長が別に定める雑誌リストから広告表示誌を選定するものとする。ただし、雑誌リストに登録されていない雑誌を選定しようとする場合は、図書館長と協議のうえ、広告表示誌を選定することができる。
(雑誌スポンサーの対象)
第3条
雑誌スポンサーは、企業、事業主、商店、団体等を対象とし、個人を対象としない。
2
次の各号のいずれかに該当するものは、雑誌スポンサーの対象としない。広告の掲載中にこれらに該当するに至った場合も同様とする。
(1)
酒田市の入札参加資格に係る指名停止措置を受けたもの
(2)
民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく再生又は更生の手続中であるもの
(3)
酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に規定する者が団体の役員等であるもの
[
酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号
]
(4)
前3号に定めるもののほか、雑誌スポンサーとして適当でないと認められるもの
(広告等の表示方法)
第4条
雑誌スポンサーが表示する広告等の表示方法は次のとおりとする。
(1)
雑誌カバーの表面 雑誌スポンサー名を表示する。
(2)
雑誌カバーの裏面 雑誌スポンサーの広告(それぞれのカバーに収まるサイズで片面印刷のものに限る。)を表示する。
(3)
雑誌架 最新の広告表示誌が閲覧中であっても、雑誌スポンサー名がわかるよう雑誌スポンサー名を表示する。
2
広告表示誌の配架位置は、図書館長が決定する。
3
広告の内容は、図書館の公共性、社会的信頼性等を損なうおそれのないものとし、次の各号のいずれかに該当するものは、対象としない。
(1)
法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(2)
人権を侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
(3)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出が必要な営業に係るもの
(4)
政治性又は宗教性のあるもの
(5)
第三者の著作権その他の知的財産権若しくはプライバシー等を侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
(6)
表現が虚偽又は誇大で事実誤認させるおそれのあるもの
(7)
前各号に定めるもののほか、広告として表示することが適当でないと認められるもの
(広告の掲出期間)
第5条
広告の掲出期間は、図書館長が広告の掲出を決定した日の属する月の翌月から当該年度の3月31日までとする。
(雑誌スポンサーの募集)
第6条
雑誌スポンサーの募集は、図書館長が随時行う。
2
雑誌スポンサーの申込みを希望するものは、広告図案及び会社概要等を添付の上、雑誌スポンサー申込書(様式第1号)を図書館長に提出するものとする。
(審査及び決定)
第7条
図書館長は、前条第2項に規定する申込みがあったときは、当該内容を審査し、雑誌スポンサーを決定する。
2
図書館長は、雑誌スポンサーの申込みを行った者に対して、広告内容の修正又は削除を依頼することができるものとし、雑誌スポンサーは、正当な理由がない場合は、図書館長が依頼する広告内容の修正又は削除に応じなければならない。
3
図書館長は、審査の結果を酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(広告内容等の変更)
第8条
雑誌スポンサーは、広告の内容等を変更しようとする場合は、雑誌スポンサー内容変更申請書(様式第2号)を図書館長に提出しなければならない。
2
前条各項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
3
雑誌スポンサーは、選定した広告表示誌が休刊又は廃刊となった場合は、図書館長と協議の上、雑誌スポンサー内容変更申請書により他の雑誌に変更することができる。
(雑誌スポンサーの責務)
第9条
雑誌スポンサーは、掲出した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
雑誌スポンサー申込書
様式第2号(第8条関係)
雑誌スポンサー内容変更申請書