○酒田市ひきこもり支援プラットフォーム設置要綱
(令和4年7月25日告示第512号)
改正
令和5年3月16日告示第123号
令和6年3月5日告示第112号
(設置)
第1条
本市においてひきこもり支援に関わる行政機関及び民間支援団体が、官民一体となり連携し、相互の協力関係を築くことにより、地域におけるひきこもりの早期発見、地域からの孤立防止、ひきこもり当事者及びその家族に対する支援等を行うことを目的として、酒田市ひきこもり支援プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
プラットフォームは、次に掲げる事項を行う。
(1)
ひきこもりの実態把握及び課題の共有
(2)
ひきこもり支援に関するケース検討会の開催
(3)
関係機関相互の協力関係の構築
(4)
その他ひきこもり支援に関して必要な事項
(組織)
第3条
プラットフォームは、別表に掲げる機関の職員で組織する。
[
別表
]
(会議)
第4条
プラットフォームの会議は、健康福祉部地域福祉課長が招集し、年1回以上必要に応じて開催する。
(ケース検討会)
第5条
プラットフォームにケース検討会を置く。
2
ケース検討会は、健康福祉部地域福祉課長が別表に掲げる機関から当該事案に関係する者を招集し、開催する。
[
別表
]
3
前項の規定にかかわらず、健康福祉部地域福祉課長が必要があると認めるときは、別表に掲げる機関以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
[
別表
]
(守秘義務)
第6条
プラットフォームの構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、プラットフォームの活動を通して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条
プラットフォームの庶務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、プラットフォームの運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日告示第123号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日告示第112号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
構成機関
健康福祉部地域福祉課
健康福祉部こども未来課
健康福祉部健康課
健康福祉部高齢者支援課
教育委員会学校教育課
多機能福祉施設こもれび
春風の会
SR会
生活自立支援センターさかた
その他特に必要と認める機関