○酒田市農地利用効率化等支援交付金交付要綱
(令和4年8月12日告示第678号)
改正
令和5年4月26日告示第361号
令和6年5月16日告示第415号
令和7年1月31日告示第11号
(趣旨)
第1条
この告示は、地域農業の担い手の状況に応じて必要となる農業用機械・施設の導入等を支援するため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)に基づき、予算の範囲内において交付する酒田市農地利用効率化等支援交付金(以下「交付金」という。)に関し、令和6年度山形県農地利用効率化等支援事業(融資主体支援タイプ・先進的農業経営確立支援タイプ)実施要領(以下「県実施要領」という。)、令和6年度山形県農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱(融資主体支援タイプ・先進的農業経営確立支援タイプ)及び酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(交付対象事業の経費及び交付率)
第2条
交付の対象となる経費及び交付率は、国実施要綱別表1に定める経費及び交付率とする。
(経営体調書の提出)
第3条
交付を希望する者は、経営体調書(県実施要領別紙様式第1-1号別添1「融資主体型補助事業対象経営体調書」をいう。)に市長が必要と認める書類を添付し、別に定める期日までに提出しなければならない。
(交付の申請)
第4条
交付の申請をする者は、農地利用効率化等支援交付金交付申請書(融資主体型補助事業)(様式第1号)又は農地利用効率化等支援交付金交付申請書(追加的信用供与補助事業)(様式第2号)(以下「交付申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添付し、別に定める期限までに提出しなければならない。
2
前項の交付申請書を提出するに当たり、当該交付金に係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(内容変更等の承認)
第5条
交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、農地利用効率化等支援交付金変更承認申請書(融資主体型補助事業)(様式第3号)又は農地利用効率化等支援交付金変更承認申請書(追加的信用供与補助事業)(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1)
事業の内容を変更し、又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。
(2)
事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3)
交付対象事業費に要する経費の30パーセント以上の増減があったとき。
(4)
その他必要な事項
(事業の着手)
第6条
交付対象者は、交付事業に着手したときは、速やかに農地利用効率化等支援交付金に係る着工届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。
2
前項の規定にかかわらず、交付対象者が交付決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した農地利用効率化等支援交付金に係る交付決定前着工届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
3
前項の場合において、交付対象者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
(事業遅延の届出)
第7条
交付対象者は、交付事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は交付事業の遂行が困難となった場合においては、交付事業が予定の期間内に完了しない理由又は交付事業の遂行が困難となった理由及び交付事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業遂行状況の報告)
第8条
市長は、交付対象者に対し、必要があると認めるときは、交付事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(事業の完了)
第9条
交付対象者は、事業が完了したときは、速やかに農地利用効率化等支援交付金に係る竣工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第10条
交付対象者は、交付事業が完了したときは、農地利用効率化等支援交付金実績報告書(融資主体型補助事業)(様式第8号)又は農地利用効率化等支援交付金実績報告書(追加的信用供与補助事業)(様式第9号)(以下「実績報告書」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2
第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを交付金額から減額して提出しなければならない。
[
第4条第2項
]
3
第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告するとともに、市長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[
第4条第2項
]
(交付金の額の確定)
第11条
市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかなどを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付対象者に通知するものとする。
(交付金の交付方法)
第12条
市長は、前条の規定による交付金の額の確定後に交付するものとする。
ただし、事業の遂行上必要と認めるときには、交付金を概算払により交付することができる。
2
交付対象者は、前項の規定による交付金の概算払の交付を受けようとするときは、農地利用効率化等支援交付金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(財産の管理)
第13条
交付対象者は、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2
規則第19条第2号の規定により市長が指定する財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械器具等とする。
[
規則第19条第2号
]
3
規則第19条ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間(以下「処分制限期間」という。)とし、交付対象者が取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
[
規則第19条
]
(帳簿及び書類の備付け)
第14条
交付対象者は、交付事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等について、財産管理台帳(様式第12号)を整備保管し、当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から事業により取得した財産の処分制限期間まで保存しなければならない。
(その他)
第15条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年8月12日から施行する。
附 則(令和5年4月26日告示第361号)
この告示は、令和5年4月26日から施行する。
附 則(令和6年5月16日告示第415号)
この告示は、令和6年5月16日から施行し、この告示による改正後の酒田市農地利用効率化等支援交付金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
農地利用効率化等支援交付金交付申請書(融資主体型補助事業)
様式第2号(第4条関係)
農地利用効率化等支援交付金交付申請書(追加的信用供与補助事業)
様式第3号(第5条関係)
農地利用効率化等支援交付金変更承認申請書(融資主体型補助事業)
様式第4号(第5条関係)
農地利用効率化等支援交付金変更承認申請書(追加的信用供与補助事業)
様式第5号(第6条関係)
農地利用効率化等支援交付金に係る着工届
様式第6号(第6条関係)
農地利用効率化等支援交付金に係る交付決定前着工届
様式第7号(第9条関係)
農地利用効率化等支援交付金に係る竣工届
様式第8号(第10条関係)
農地利用効率化等支援交付金実績報告書(融資主体型補助事業)
様式第9号(第10条関係)
農地利用効率化等支援交付金実績報告書(追加的信用供与補助事業)
様式第10号(第10条関係)
消費税仕入控除税額報告書
様式第11号(第12条関係)
農地利用効率化等支援交付金概算払請求書
様式第12号(第14条関係)
財産管理台帳