○酒田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
(令和5年2月27日条例第1号)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により市長が管理し、及び執行する教育に関する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(2)
文化財の保護に関すること。
附 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
12
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則各号に掲げる事務について法令の規定により酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。当該事務について地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定に基づきその権限が酒田市教育委員会教育長に委任されている場合にあっては、酒田市教育委員会教育長。以下同じ。)がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次項に関するものを除く。)又はこの条例の施行の際現に法令の規定により教育委員会になされている申請、届出その他の行為で施行日以後においては本則の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るもの(次項に関するものを除く。)は、施行日以後においては、市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。