○酒田市庄内文化賞に関する規則
(令和5年3月31日規則第24号)
改正
令和6年12月10日規則第54号[未施行]
※未施行の施行日
令和7年4月1日
(目的)
第1条
この規則は、庄内文化賞(以下「文化賞」という。)を設け、庄内地方の文化及び芸術の振興に寄与することを目的とする。
(表彰)
第2条
文化賞は、毎年1回、庄内地方に居住するもので学術、美術、音楽、演劇、舞踊等の活動において、優れた成果を上げた個人又は団体(以下「受賞者」という。)に対して、市長が授与するものとする。
ただし、該当する者がない場合は、授与しないことがある。
(選考及び決定)
第3条
文化賞の受賞者は、市長が関係団体又は識見を有する者の意見を聴し、決定する。
(表彰の時期)
第4条
文化賞の表彰は、市長が定める日に行う。
(表彰の方法)
第5条
文化賞の表彰は、表彰状に副賞を添えて行う。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月10日規則第54号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。