○酒田市庄内文化賞及び阿部次郎文化賞選考会設置要綱
(令和5年4月1日告示第244号)
改正
令和6年12月11日告示第738号[未施行]
※未施行の施行日
令和7年4月1日
(設置)
第1条
酒田市庄内文化賞に関する規則(令和5年規則第24号)第3条及び酒田市阿部次郎文化賞に関する規則(令和5年規則第25号)第3条の規定に基づき、関係団体又は識見を有する者の意見を聴するため、庄内文化賞及び阿部次郎文化賞選考会(以下「選考会」という。)を設置する。
[
酒田市庄内文化賞に関する規則(令和5年規則第24号)第3条
] [
酒田市阿部次郎文化賞に関する規則(令和5年規則第25号)第3条
]
(委員)
第2条
選考会の委員は、7名以内とする。
(その他)
第3条
この告示に定めるもののほか、選考会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月11日告示第738号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。