○酒田市文化芸術活動事業費補助金交付要綱
(令和5年4月1日告示第247号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市文化芸術基本条例(平成30年条例第16号)及び酒田市文化芸術推進計画に基づいた社会包摂と育成の方針により、文化芸術活動を行う団体に対し、酒田市文化芸術活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市文化芸術基本条例(平成30年条例第16号)
] [
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助金の交付対象者)
第2条
この補助金の交付対象となるものは、次に掲げるものとする。
(1)
酒田フィルハーモニー管弦楽団
(2)
酒田吹奏楽団
(補助対象経費等)
第3条
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び上限額は、別表のとおりとし、市長が予算の範囲内で交付する。
[
別表
]
(交付の申請)
第4条
補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、当該年度の4月30日までに、規則第3条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
[
規則第3条
]
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
[
規則第6条
]
(事業計画の変更)
第6条
規則第8条の規定にかかわらず、補助対象経費の100分の20以内の減は、規則第21条の規定により軽微な変更とし、補助事業等変更申請書の提出を要しないものとする。
[
規則第8条
] [
規則第21条
]
(実績報告)
第7条
補助金の交付を受けたものは、事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する実績報告書に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
事業実績書
(2)
収支決算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(帳簿等の整備)
第8条
規則第20条に規定する補助事業等に係る収入及び支出の内容を証する書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
[
規則第20条
]
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費
補助率
上限額
報償費、旅費、委託料、借上料、使用料、通信運搬費、手数料、消耗品及び印刷製本費
2分の1以内
72,000円
備考
人件費、会議費、食糧費及び負担金は、対象経費から除く。