○酒田市阿部記念館設置管理条例施行規則
(令和5年3月31日規則第19号)
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市阿部記念館設置管理条例(平成17年条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市阿部記念館設置管理条例(平成17年条例第211号。以下「条例」という。)
]
(職員)
第2条
阿部記念館(以下「記念館」という。)に館長及び必要な職員を置く。
(任期)
第3条
館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(記念館運営委員会)
第4条
記念館の円滑な運営を図るため、記念館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第5条
運営委員会の委員は、6人以内で組織する。
2
委員は、識見を有する者から市長が任命する。
(会長)
第6条
運営委員会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は、会務を総理し運営委員会を代表する。
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第7条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第8条
運営委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(行為の禁止)
第9条
入館者及び使用者は、記念館において次の行為をしてはならない。
(1)
他人に危害又は迷惑を及ぼす行為
(2)
建物、附属設備及び資料を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為
(3)
他人の迷惑となるおそれのある物品、動物又はこれに類するものを携行すること。
(4)
無断で資料を持ち出し、又は撮影をすること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、館長において記念館の管理上不適と認める行為
2
館長は、前項の規定に違反した者に対し、入館及び使用を拒否し、又は退館させることができる。
(館外貸出)
第10条
記念館の資料は、館外貸出しを行わない。
ただし、特別の事情により、館外貸出しを受けようとする者は、阿部記念館資料貸出承認申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
(入館料の減免)
第11条
条例第6条の規定により入館料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより入館料を減額し、又は免除する。
[
条例第6条
]
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
本市が共催する事業で使用するとき 5割の額
(8)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
2
前項(第1号を除く。)の規定により入館料の減免を受けようとする者は、阿部記念館入館料減免申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(職務)
第12条
館長は、記念館の業務を掌理し、業務従事する。
(事務)
第13条
記念館において取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1)
運営委員会に関すること。
(2)
資料の受入、分類、目録及び整理保存に関すること。
(3)
資料の展示管理及び資料に関すること。
(4)
広報及び宣伝に関すること。
(5)
公印の管守に関すること。
(6)
入館料の徴収に関すること。
(7)
物品の出納及び経理に関すること。
(8)
文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。
(9)
施設及び設備の維持管理に関すること。
(10)
前各号に掲げるもののほか、記念館の管理運営に必要な事務
(簿冊)
第14条
記念館には、次の簿冊を備え付けなければならない。
(1)
業務日誌
(2)
関係文書綴
(3)
出勤簿
(4)
運営委員会の会議録
(5)
保存資料台帳、調書及び目録
(6)
寄贈及び寄託台帳
(7)
前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊
(その他)
第15条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、酒田市立資料館設置管理条例施行規則等を廃止する規則(令和5年教育委員会規則第8号)による廃止前の酒田市阿部記念館設置管理条例施行規則(平成17年教育委員会規則第49号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第10条関係)
阿部記念館資料貸出承認申請書
様式第2号(第11条関係)
阿部記念館入館料減免申請書