○酒田市中学生選手派遣奨励補助金交付要綱
(令和5年4月1日告示第331号)
改正
令和5年5月24日告示第407号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市の中学生が運動競技会又は文化関係大会に出場する場合において、選手として中学生を派遣する中学校、地域スポーツ団体等に対し、酒田市中学生選手派遣奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助対象となる大会)
第2条
補助の対象となる大会は、学校体育団体及び学校文化団体の主催又はこれらと関係競技団体及び関係文化団体との共同主催のものであって、社会体育・社会教育活動の一環としての大会及びこれに準じるものとして市長が認める大会とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条
前条の大会に出場する場合の補助対象経費は、交通費及び宿泊費とし、補助金の額は、次項から第4項までにより算出した額の合計とする。
2
交通費は、県外で開催される大会を対象に、次の各号に掲げる経費とし、その実費相当額に2分の1を乗じて得た額とする。
(1)
酒田駅から到着駅までの鉄道料金及び到着駅から大会会場に到着するまでの移動経費
(2)
庄内空港から到着空港までの航空料金及び到着空港から大会会場に到着するまでの移動経費
(3)
鳥海八幡中学校及び東部中学校においては、酒田駅までの往復交通費
3
宿泊費は、県内又は県外で開催される大会を対象に、県内スポーツ・文化関係大会宿泊要項の県内大会宿泊料金1泊2食付き料金を基本に市長が認める金額とし、これに2分の1を乗じて得た額とする。
4
楽器の運搬経費は、運搬に必要な車両の借上料及び市長が認める経費とし、この金額に2分の1を乗じて得た額とする。
(交付の申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする中学校長又は地域スポーツ団体の代表は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
[
規則第3条
]
(1)
参加した大会名、会場、参加した選手の人数及び交通費の金額が分かる資料
(2)
主催者や宿泊料金が分かる大会要項の写し
(3)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付を決定するものとする。
(規則の適用除外)
第6条
規則第13条の規定については第4条の交付申請書及び添付書類に代えるものとし、規則第14条の規定については前条による審査に基づく決定に代えるものとして、規則第21条の規定によりそれぞれの規定は適用しないものとする。
[
規則第13条
] [
第4条
] [
規則第14条
] [
規則第21条
]
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月24日告示第407号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。