○酒田市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
(令和5年3月28日告示第169号)
(趣旨)
第1条
この告示は、一人ひとりが互いの多様な生き方や価値観を認め合い、すべての人が個人として尊重され、誰もがいきいきと暮らしやすいまちの実現を目指すため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
性的マイノリティ 性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。
(2)
パートナーシップ 双方又はいずれか一方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約した関係をいう。
(3)
宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(宣誓の対象者)
第3条
宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。
(1)
民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2)
住所について次のいずれかに該当すること。
ア
宣誓をする双方が本市内に同一の住所を有していること。
イ
宣誓をする双方が3箇月以内に本市内に同一の住所を有する予定であること。
(3)
配偶者がいないこと。
(4)
宣誓をする相手方以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
(5)
民法第734条又は第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
ただし、当該関係が養子縁組によるものであって、養子縁組をする前の関係が直系血族又は三親等内の傍系血族でなかった場合を除く。
(宣誓の方法)
第4条
宣誓をしようとする者は、市職員の面前において次に掲げる書類を自ら記入し、市長に提出するものとする。
(1)
酒田市パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)
(2)
酒田市パートナーシップの宣誓にあたっての確認書(様式第2号)
2
宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないときは、宣誓をしようとする者及び市職員の立会いの下で、これを代筆させることができる。
3
宣誓をしようとする者は、次に掲げる書類(宣誓をする日以前3箇月以内に発行されたものに限る。)を宣誓書に添えて提出するものとする。
(1)
宣誓をしようとする者の属する世帯の全員の住民票の写し
(2)
宣誓をしようとする者の戸籍抄本、独身証明書等、現に婚姻していないことを証明する書類
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4
市長は、第1項の規定により宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。
(1)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード
(2)
旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券
(3)
道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証
(4)
前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付されたもの
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
5
前条第2号のイに規定する本市内に同一の住所を有する予定である者は、転入後又は転居後速やかに世帯の全員の住民票の写しを市長に提出するものとする。
(受領証明書の交付)
第5条
市長は、前条第1項の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者が第3条各号に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓をした者に対し、宣誓書の写しを添えて、酒田市パートナーシップ宣誓書受領証明書(様式第3号。以下「受領証明書」という。)を交付するものとする。
[
第3条各号
]
2
市長は、宣誓をした双方又は一方が転入又は転居により本市内に同一の住所を有する予定であるときは、前項の規定にかかわらず、転入等予定者受付票(様式第4号。以下「受付票」という。)を交付し、その後、前条第5項の規定による住民票の写しの提出があったときは、受付票と引き換えに、前項の規定により受領証明書を交付するものとする。
(受領証明書の再交付)
第6条
前条の規定により受領証明書の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、当該受領証明書について、紛失、毀損、汚損等の事由が生じたときは、市長に対し、酒田市パートナーシップ宣誓書受領証明書再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)により再交付を申請することができる。
2
市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、受領証明書を再交付するものとする。
(記載事項の変更)
第7条
宣誓者は、宣誓書、受領証明書の記載内容に変更があった場合は、酒田市パートナーシップ宣誓事項等変更届(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(受領証明書の返還)
第8条
宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、酒田市パートナーシップ宣誓書受領証明書返還届(様式第7号)を市長に提出するとともに、受領証明書を返還しなければならない。
(1)
宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2)
宣誓者の一方が死亡したとき。
(3)
宣誓者の一方又は双方が市外に転出したとき。
ただし、市長が特に理由があると認めた場合はこの限りではない。
(4)
宣誓者が同一の住所を有しなくなったとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が受領証明書を返還させる必要があると認めるとき。
(子に関する記載)
第9条
宣誓をしようとする者又は宣誓者は、宣誓をしようとする者又は宣誓者と生計を一にする未成年の子の氏名及び生年月日を宣誓書に記載することができる。
(周知啓発)
第10条
市は、パートナーシップの宣誓の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者への周知啓発に努めるものとする。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
酒田市パートナーシップ宣誓書
様式第2号(第4条関係)
酒田市パートナーシップの宣誓にあたっての確認書
様式第3号(第5条関係)
酒田市パートナーシップ宣誓書受領証明書
様式第4号(第5条関係)
転入等予定者受付票
様式第5号(第6条関係)
酒田市パートナーシップ宣誓書受領証明書再交付申請書
様式第6号(第7条関係)
酒田市パートナーシップ宣誓事項等変更届
様式第7号(第8条関係)
酒田市パートナーシップ宣誓書受領証明書返還届