○酒田市こども家庭センター設置要綱
(令和5年3月31日告示第202号)
改正
令和6年4月1日告示第471号
(趣旨)
第1条
この告示は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする酒田市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条
こども家庭センターは、酒田市福祉事務所内に置く。
(業務内容)
第3条
こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務を行うこと。
(2)
母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。
(3)
その他児童及び妊産婦の福祉並びに母子保健に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
(職員)
第4条
こども家庭センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
統括支援員
(3)
その他必要な職員
(その他)
第5条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第471号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。