○酒田市役所封筒広告取扱基準
(令和5年8月17日告示第544号)
(趣旨)
第1条
この告示は、広告を印刷した封筒の寄附を受け入れ、当該封筒を市の業務において使用する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(印刷できない広告)
第2条
次の各号のいずれかに該当する広告は、封筒に印刷することができないものとする。
(1)
広告の趣旨から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調するもの
(2)
風紀上好ましくないと思われる表現のあるもの
(3)
風俗営業に関するものなど、風紀上好ましくないと思われる施設の営業又は従業員募集広告
(4)
求縁、男女交際等を目的としたもので、利用者に迷惑をかけるおそれがあるもの
(5)
脅迫、暴力その他犯罪行為を示唆又は誘発するおそれのあるもの
(6)
商品先物取引及び貸金業に類するもの
(7)
目的が詐欺的なもの又は正当な取引とは認められないもの
(8)
利用者が誤認するような紛らわしいもの
(9)
他人の名誉や人権を傷つけ、又は不利益を与えるおそれがあるもの
(10)
表現が虚偽又は誇大で事実と異なるもの
(11)
内容が利用者に実害を及ぼし、又は不利益を与えるおそれがあるもの
(12)
法令の規定に違反するもの
(13)
行政の信用や執行に支障を来すもの
(14)
特定の個人の氏名を宣伝するおそれがあるもの
(15)
政治問題の主義主張を内容とするもの
(16)
特定の宗教を内容とするもの
(17)
政治団体、宗教団体、暴力団、暴力団の構成員若しくはこれに準ずる者、市税等市に対し納付義務があるものについて滞納している者、本市が行う指名競争入札において入札の参加を本市が停止しているもの等本市が適当でないと認める者が広告主であるもの
(広告の規格等)
第3条
この事業の対象となる封筒は、原則として、長3封筒又は角2封筒とする。ただし、広告選考委員会に諮り決定した場合には、当該規格以外の封筒の寄附を受けることができるものとする。
2
広告の印刷場所は、次の各号に掲げる封筒ごとに、当該各号に定める場所とする。
(1)
郵便用封筒 裏面
(2)
窓口用封筒 両面又は表面若しくは裏面
3
広告の規格、枠数等は、次の表に掲げる範囲内でその都度定める。
封筒の種類
幅
長さ
長3封筒
封筒の幅
12.0cm
角2封筒
封筒の幅
16.5cm
長3封筒及び角2封筒以外
封筒の幅
封筒の長さ
4
一度に寄附することができる量は、原則として1,000部を単位とする。
5
印刷の内容及び色の種類等は、広告主の自由とするが、市の承認を要するものとする。
6
封筒の色は、日本郵便株式会社の推奨する色を基本として広告主の自由とするが、市の承認を要するものとする。
7
封筒の厚さは、中身の書類の内容が透けて見えない程度の厚さとする。
(広告印刷の申込み)
第4条
この事業により封筒へ広告を印刷しようとする者(以下「申込者」という。)は、酒田市役所封筒寄附申込書(別記様式)に広告の原稿等を添えて申込みをするものとする。
(広告印刷箇所等)
第5条
広告の印刷箇所は、原則として1広告主につき1か所とする。
2
郵便用封筒の表面には、市で用意する原稿(市役所の所在地等)の内容を表示するものとする。
3
窓口用封筒には、市が指定する市の業務内容等を表示するものとする。
(広告選考委員会)
第6条
広告印刷の適否の審査等は、広告選考委員会で行うものとする。
2
広告選考委員会の委員は、総務課長、企画調整課長、商工港湾課長、交流観光課長及び市民課長で構成し、総務課長が議長となる。
(審査基準)
第7条
広告選考委員会は、第2条各号に該当しない適正な広告であることを審査するものとする。
[
第2条各号
]
(広告印刷の決定等)
第8条
市長は、広告選考委員会が適正であると審査した広告について、印刷を許可することができる。
2
市長は、印刷を許可した場合は、速やかに申込者に通知するものとする。
(申込者の負担)
第9条
封筒代及び封筒への広告印刷代は、申込者の負担とする。
(広告印刷の許可の取消し)
第10条
市長は、支障があると認めたときは、広告印刷の許可を取り消すことができる。
(封筒の使用)
第11条
市長は、この事業により寄附された封筒を、市役所において優先して使用するものとする。ただし、広告が入った封筒を使用することが明らかに不適切と判断される場合はこの限りでない。
(申込者の責任)
第12条
申込者は、掲載する広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情又は被害の申立て若しくは損害賠償の請求があったときは、自らの責任で解決しなければならない。
(広告の中止)
第13条
市長は、広告の内容等に虚偽があることが判明した場合には、広告の表示を中止することができる。この場合において、広告の表示の中止に伴い生じる経費は、申込者が負担するものとする。ただし、広告の内容等の虚偽が申込者の責めに帰すことができない事由による場合はこの限りでない。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
(酒田市役所封筒広告取扱基準の廃止)
2
酒田市役所封筒広告取扱基準(平成19年8月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3
この告示の施行の日の前日までに、廃止前の酒田市役所封筒広告取扱基準の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式(第4条関係)
酒田市役所封筒寄付申込書