○酒田市危機管理監設置規則
(令和6年2月20日規則第5号)
(設置)
第1条
市長は、酒田市行政組織規則(平成17年規則第5号)第6条第3項に基づき、危機管理に関する事務を処理させるため、市長部局に危機管理監を置くことができる。
[
酒田市行政組織規則(平成17年規則第5号)第6条第3項
]
(定義)
第2条
この規則において「危機管理」とは、内閣法(昭和22年法律第5号)第15条第2項の規定に準拠し、市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。
2
この規則において「危機管理事態」とは、前項に規定する事態をいう。
(職務)
第3条
危機管理監は、市長の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1)
危機管理に関する事務を掌理し、同事務に従事する職員を指揮監督すること。
(2)
危機管理に関する事務について、関係機関との協議及び連絡調整を図るとともに、部間にまたがる事務執行の総合調整を行うこと。
(3)
危機管理事態の発生時において、酒田市地域防災計画に基づき、災害対策活動全般についての指揮統制、各部長その他の職員の指揮監督及び部間の総合調整並びに関係機関との連絡調整を行うこと。
(4)
危機管理事態の発生時において、酒田市地域防災計画に基づき、市長及び副市長が不在の場合に災害対策本部長の職務を代行すること。
(5)
危機管理に係る市の体制及び態勢の点検及び見直しを行うとともに、これを強化するために防災訓練の実施等の必要な措置を講ずること。
(6)
危機管理の方策の研究を行うこと。
(7)
その他危機管理に関し市長が必要と認めること。
(任命等)
第4条
危機管理監は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が任命する。
(1)
危機管理に関し優れた識見を有する者
(2)
防災又は消防に関する実務経験を有する者
(3)
関係機関及び他部局との高度な調整能力を有する者
2
危機管理事態の発生時において、危機管理監が事故又は不在のときは、酒田市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成17年規則第6号)に規定する順序により、各部の部長が前条第3号及び第4号の職務その他市長が必要と認める職務を代行する。
[
酒田市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成17年規則第6号)
]
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、危機管理監の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。