○酒田市基幹相談支援センター設置要綱
(令和6年3月13日告示第150号)
(趣旨)
第1条
この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として設置する酒田市基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条
基幹相談支援センターは、酒田市健康福祉部地域福祉課内に置く。
(実施主体)
第3条
基幹相談支援センターにおける事業の実施主体は、酒田市とする。
ただし、業務の全部又は一部を適切な業務運営ができる社会福祉法人等に委託することができる。
(業務内容)
第4条
基幹相談支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
障がいに関する総合的な相談支援及び専門的な相談支援の実施に関すること
(2)
指定相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導及び助言に関すること
(3)
地域における相談支援体制の強化の取組に関すること
(4)
障がい者支援施設、精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発に関すること
(5)
地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネートに関すること
(6)
障がい者虐待の防止に関すること
(7)
成年後見制度の利用等に関する支援及び普及啓発に関すること
(8)
前各号掲げるもののほか、法第77条第1項第3号に規定する障害者相談支援事業に関すること
(9)
酒田市障がい者地域自立支援協議会に関すること
(職員)
第5条
基幹相談支援センターには、センター長、相談支援専門員、及びセンターの事務を行うために必要な職員を配置するものとする。
2
センター長は、地域福祉課長をもって充てる。
3
相談支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の資格を有する者のうち、相談支援従事者初任者研修を終了している者
(2)
前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。