○酒田市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
(令和6年3月29日規則第28号)
(趣旨)
第1条
この規則は、市長が、市長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)と契約等の締結をする場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条
市長は、次に掲げる事務を副市長に委任する。
(1)
特定団体等に対し、補助金、交付金又は負担金を給付する行為(給付するに当たって契約を締結する行為を含む。)
(2)
特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3)
特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4)
特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(5)
特定団体等と本市が設置する公の施設の指定管理に関する協定を締結する行為
(6)
前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約等を締結する行為
(酒田市事務決裁規程の特例)
第3条
前条の規定により委任された事務について、酒田市事務決裁規程(平成17年訓令第1号)の規定に基づき市長が決裁する事項は、副市長が決裁する。
[
酒田市事務決裁規程(平成17年訓令第1号)
]
(契約書等の表記)
第4条
第2条の規定により委任された事務を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
酒田市副市長 氏名
[
第2条
]
(副市長の代理)
第5条
副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、第2条に規定する事務の委任を受ける者は、酒田市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成17年規則第6号)に規定する順序による部長(以下「代理部長」という。)とする。
この場合において、第3条中「副市長」とあるのは「代理部長」と、前条中「副市長」とあるのは「(何々)部長」と読み替えるものとする。
[
第2条
] [
酒田市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成17年規則第6号)
] [
第3条
]
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。